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Trademark Appeal Case

称呼の濁音清音の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−11809(T2011−11809/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CANDY」の文字を標準文字で表してなり、第17類「プラスチック基礎製品,プラスチック製包装用緩衝材,プラスチック製隙間充填剤」及び第20類「プラスチック製包装用容器,プラスチック製栓,プラスチック製ふた」を指定商品として、平成21年1月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

(1)登録第1987723号商標(以下「引用商標1」という)は、「CANTY」の文字を書してなり、昭和59年6月26日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年9月21日に設定登録され、その後、平成9年5月20日及び同19年4月10日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同年6月6日に、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。)」及び第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2148354号商標(以下「引用商標2」という)は、「キャンティー」の文字を書してなり、昭和61年12月17日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年6月23日に設定登録され、その後、同11年2月23日及び同21年2月10日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同年3月4日に、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。)」及び第19類「セメント及びその製品,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,木材,石材,建築用ガラス」とする指定商品の書換登録がされたものである。

以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「CANDY」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「あめ、砂糖菓子」の意味を有する英語であり、一般によく知られ、親しまれている語であるから、その構成文字に相応して「キャンディー」の称呼を生じ、「あめ、砂糖菓子」の観念を生じるものである。

一方、引用商標1は、「CANTY」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「キャンティー」の称呼を生じるものである。また、該文字は、「陽気な、快活な」の意味を有する英語(「リーダーズ英和辞典」第2版 研究社)であるが、我が国において一般になじみのない語であることから、特定の観念は生じないというのが相当である。

また、引用商標2は、「キャンティー」の文字を書してなるところ、これよりは、「キャンティー」称呼を生じ、該文字は、特定の意味合いを有するものではなく、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、外観においては、相違するものであり、称呼においては、本願商標から生ずる「キャンディー」の称呼と、引用商標から生ずる「キャンティー」の称呼とは、「ディー」と「ティー」の音に差異を有するものであり、両者の濁音と清音という差異は、これら短い音構成にあっては、十分に聴別し得るものである。

そして、観念においては、本願商標は「あめ、砂糖菓子」の観念が生ずるのに対し、引用商標は、特定の観念が生じないから、両商標は、観念において類似するとはいい得ないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別し得るものであるから、これらを同一又は類似の商品について使用しても、その出所について誤認混同するおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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