結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−3608(T2011−3608/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ふんわりピンクソープ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年8月4日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成23年11月11日付け手続補正書により、第3類「せっけんの香りを有する家庭用帯電防止剤,せっけんの香りを有する家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,せっけんの香りを有する洗濯用柔軟剤,せっけんの香りを有する洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,せっけんの香りを有する芳香洗浄剤,せっけん,せっけんの香りを有する歯磨き,せっけんの香りを有する化粧品,せっけんの香りを有する芳香剤(身体用のものを除く。),せっけんの香りを有する消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他のせっけんの香りを有する香料類」及び第5類「せっけんの香りを有する消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),せっけんの香りを有する芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),せっけんの香りを有する防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),せっけんの香りを有する芳香防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),せっけんの香りを有する除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),せっけんの香りを有する脱臭剤(工業用のものを除く。),せっけんの香りを有する空気清浄剤,その他のせっけんの香りを有する薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ソープ』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中の『せっけん』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正されたものである。
そして、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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