sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「GOLDEN TASTE」のGOLDEN TASTEの識別力(第3条第1項第3号|審判不服2011−9473(T2011−9473/J1))

審判番号
不服2011−9473(T2011−9473/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GOLDEN TASTE」
争点(論点)
GOLDEN TASTEの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−9473(T2011−9473/J1)・不服)は、本件商標「GOLDEN TASTE」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「GOLDEN TASTEの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GOLDEN TASTE」の文字を標準文字により表してなり、第30類「茶,菓子及びパン」を指定商品とし、平成20年2月6日に登録出願された商願2008−8286に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同22年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『GOLDEN TASTE』の文字を表してなるところ、その構成中『GOLDEN』の文字は、『すばらしい、最高の』等の意味を有し、『TASTE』の文字は、『味わい、風味』等の意味を有するから、全体として『すばらしい味わい』程の意味合いを容易に認識されるものであり、また、食品を取り扱う業界において、『最高品質の』、『最高の』等の意味合いを表す誇称表示として、『ゴールデン』、『GOLDEN』の文字が、一般に使用されていることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、『最高品質の味わいの商品』であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「GOLDEN TASTE」の文字を表してなるものである。

そして、本願商標の構成中「GOLDEN」の文字が、「貴重な、高価な」の意味を有する語であり、また、「TASTE」の文字が、「味、風味」等の意味(いずれも「新コンサイス英和辞典 第2版」)を有する語であるとしても、当審において、職権をもって調査するも、「GOLDEN TASTE」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、その指定商品との関係において、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当であって、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。