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Trademark Appeal Case

GOLDEN TASTEの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−9473(T2011−9473/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GOLDEN TASTE」の文字を標準文字により表してなり、第30類「茶,菓子及びパン」を指定商品とし、平成20年2月6日に登録出願された商願2008−8286に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同22年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『GOLDEN TASTE』の文字を表してなるところ、その構成中『GOLDEN』の文字は、『すばらしい、最高の』等の意味を有し、『TASTE』の文字は、『味わい、風味』等の意味を有するから、全体として『すばらしい味わい』程の意味合いを容易に認識されるものであり、また、食品を取り扱う業界において、『最高品質の』、『最高の』等の意味合いを表す誇称表示として、『ゴールデン』、『GOLDEN』の文字が、一般に使用されていることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、『最高品質の味わいの商品』であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「GOLDEN TASTE」の文字を表してなるものである。

そして、本願商標の構成中「GOLDEN」の文字が、「貴重な、高価な」の意味を有する語であり、また、「TASTE」の文字が、「味、風味」等の意味(いずれも「新コンサイス英和辞典 第2版」)を有する語であるとしても、当審において、職権をもって調査するも、「GOLDEN TASTE」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、その指定商品との関係において、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当であって、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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