sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−18843(T2009−18843/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−18843(T2009−18843/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「長者」
争点(論点)
結合商標の一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−18843(T2009−18843/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「長者」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)の構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成20年10月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同21年5月25日付け手続補正書により、第30類「饅頭」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第974493号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおり、「長者」の漢字及び「ちょおじや」の平仮名を縦書きしてなり、昭和45年10月8日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同47年8月2日に設定登録がなされ、指定商品については、平成14年12月18日に、指定商品を第30類「菓子,パン」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、右側より分かち書きで、行書体の筆文字の「長者」の文字と一文字下げて「饅頭」の文字を表し、その文字の下に、ひげを生やした人間の顔をモチーフにした能面の翁を思わせる図形を文字に沿うようにあお向けに傾け、そのひげの図形部分に接して扇子の図形を配置してなるものである。

そして、その構成中の「長者饅頭」の文字は、同じ書体で文字の大きさもほぼ同一といえることから、「長者」の文字部分が特に強調された体裁を有するものということはできない。

そうとすると、本願商標からは「チョウジャマンジュウ」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、その構成中の「長者」の文字は、「年上の人、年長者」の意味を有する語(「広辞苑第六版」)であり、「饅頭」の文字は、和菓子の一種を示す普通名称であるとしても、これを組み合わせた「長者饅頭」の文字は、「男の老人」である能面の翁を思わせる図形と相まって、これに接する取引者、需要者に、「長者(年長者)にちなんだ饅頭」程の観念を生じさせるといえるものである。

また、請求人の提出に係る甲各号証によれば、「創業は昭和22年。その2年後から当時と同じ材料で作り続けられてきたのが『長者饅頭』。玉名に伝わる『疋野長者伝説』にちなんでおり、繁栄と幸せの願いが込められています。多い日は1日2000個以上売れるという」(甲42)、「和菓子の老舗『菊水堂』の50種類以上あるラインナップの中でも、多い日は1日2000個以上売れるというベストセラー商品です。」(甲44)との記載があり、また、甲第33号証の1ないし3の「製造伝票」によれば、請求人は、商品「長者饅頭」を永年にわたり製造販売しているものであり、現在では、請求人のホームページを通して通信販売を行っていることが認められる。

そして、請求人は、その商品「長者饅頭」の包装容紙等に本願商標を付して継続的に使用していることが認められる(甲7、甲20、甲22、甲32、甲34、甲37、甲40ないし甲42及び甲44)。

そうすると、本願商標は、構成中の行書体の筆文字「長者饅頭」と能面の翁を思わせる図形及び扇図形とは、これらの構成が一体のものとして把握され、構成全体として、その商品の出所を表示したものと認識されるものというのが相当である。

したがって、本願商標の構成中、「長者」の文字部分が独立して認識されることを前提に、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。