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結論

勝訴(請求認容)

商標「舞花」と「MICA」の称呼類似と外観観念の相違(第4条第1項第11号|審判不服2011−8470(T2011−8470/J1))

審判番号
不服2011−8470(T2011−8470/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「舞花」引用商標「MICA」
争点(論点)
称呼類似と外観観念の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−8470(T2011−8470/J1)・不服)は、本件商標「舞花」と引用商標「MICA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観観念の相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「舞花」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年1月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなる登録第3327810号商標(以下『引用商標』という。)と『マイカ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「舞花」の文字を表してなり、該文字に相応して、「マイカ」又は「マイハナ」の称呼を生ずるものである。

そして、「舞花」の文字は、それ自体、特定の意味を有する成語ではないものの、その構成中「舞」の文字が、その後に続く「花」との関係から、「木の葉が舞う」の用例にみられる「まわる。めぐる。また、そのように空中を軽く飛ぶ。」(広辞苑第六版)を意味する「舞う」の意を容易に認識させるものであるから、これよりは、「花が舞う」又は「舞う花」程の観念が生ずるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲に示すとおり、花文字風に「MICA」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「雲母、雲母(状)の」(プログレッシブ英和中辞典(http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/ej3/53341/m0u/MICA/))等を意味する英語であり、「マイカ」と発音されることから、「マイカ」の称呼及び「雲母」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標を比較するに、両者は、それぞれ「マイカ」の称呼を生ずるものであるから、称呼において同一のものと認められる。

そして、外観においては、本願商標が「舞花」の漢字であるのに対し、引用商標は、「MICA」の欧文字よりなるものであるから、明らかな差異を有するものであり、また、本願商標が「花が舞う、舞う花」程の観念を生ずるものであるのに対し、引用商標が「雲母、雲母状の」程の観念を生ずるものであるから、両者は観念においても明らかに相違するものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、「マイカ」の称呼を共通にするとしても、その外観及び観念において著しく相違するものであるから、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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