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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−29366(T2010−29366/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コク濃」の文字を標準文字で表してなり、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、平成21年12月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、次の(1)及び(2)の拒絶の理由を通知し、(2)の理由によって、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「コク濃」の文字を標準文字で表してなり、全体として「深みのある濃厚な味わい」程の意味合いを看取させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は「深みのある濃厚な味わいのある穀物の加工品」程の意味合いを認識するに止まり、単に商品の品質を表したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。(以下「理由1」という。)

(2)本願商標は、登録第4383929号商標、登録第5170959号商標及び登録第5306695号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(以下「理由2」という。)

3 当審において通知した審尋

請求人に対して、平成23年6月21日付けで通知した審尋の内容は、別掲のとおりである。

4 当審の判断

(1)本願商標は、上記1のとおり「コク濃」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、上記3の審尋のとおり、「コク濃」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品中「スープ付中華そばのめん,その他のめん」に使用しても、これに接する取引者、需要者は該文字を「コクがあって濃厚な(味わいの)商品」であることを表したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないものというべきものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

(2)請求人の主張について

ア 請求人は、「コク濃」の文字は辞書には掲載されておらず、審尋で挙げている使用例は量的に多くなく、本願の指定商品とは非類似の役務(飲食物の提供)や商品(スナック菓子、からすみ、チーズケーキ等)に使用されているものであり、直ちに本願の指定商品との関係で品質表示であるとはいえない旨主張している。

しかしながら、「コク濃」の文字は、上記3の審尋で示したとおり、ラーメンを初めとする各種の食品について一般に使用されていることからすると、「コク濃」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品中「スープ付中華そばのめん,その他のめん」に使用しても、これに接する取引者、需要者は該文字を「コクがあって濃厚な(味わいの)商品」であることを表したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないものと判断するのが相当である。

イ また、請求人は、上記3の審尋は、査定において否定ないし撤回された理由1を通知するものであるから、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に該当し、商標法第55条の2第1項において準用する商標法第15条の2の規定により、改めて拒絶の理由を通知しなければならないところ、当該審尋は、商標法第16条における「政令で定める期間」である出願の日から1年6月を経過して通知されたものであるから、商標法第16条に違反する旨主張している。

しかしながら、商標法第56条第1項で準用する特許法第158条の規定によれば、「審査においてした手続は、拒絶査定に対する審判においても、その効力を有する。」のであるから、たとえ査定の理由が理由2によるものであったとしても、原審における理由1による拒絶の理由の通知は、審判においてもその効力を有するというべきである。

そして、拒絶査定に対する審判は、審査手続の続行として、商標登録出願について更に審理を行い、事実の認定及び法令の解釈適用をやり直すことによって、原査定の当否を判断するとともに、当該商標登録出願についての最終的な結論を導くものであるから、たとえ査定の理由と異なり、かつ、査定において否定ないし撤回された理由であるとしても、すでに通知してある拒絶の理由については、これを更に審理した上で、改めて拒絶の理由を通知することなく、この理由により審決することができるものと解するのが相当である。

そうとすれば、上記3の審尋の内容は、商標法第55条の2第1項において準用する商標法第15条の2の規定により改めて拒絶の理由を通知しなければならないというべきものではない。

よって、当該審尋は、商標法第16条に違反するものではない。

なお、特許に関する事件において、「拒絶査定と異なる理由による審決をする場合であっても、すでに通知してある拒絶理由と同趣旨の理由により審決をする場合には、改めてその旨の拒絶理由通知をする必要があるとは認められない。」旨の裁判例もある。(平成6年(行ケ)第283号)

ウ 請求人は、審尋によって査定の理由と異なる拒絶の理由を通知することは、裁量権の逸脱ないし濫用がある旨主張しているが、上記イのとおり、上記3の審尋の内容は、商標法第55条の2第1項において準用する商標法第15条の2の規定により改めて拒絶の理由を通知しなければならないというべきものではなく、当該審尋は商標法第16条に違反するものではないから、裁量権の逸脱ないし濫用には当たらないものである。

エ 請求人は、上記3の審尋における商標法第3条第1項第3号該当性の判断と原審における理由1の判断とは、たとえ根拠条文が同じでも、根拠事実が相違するので、異なる拒絶の理由と評価すべき旨主張している。

しかしながら、当該審尋の内容と原審における理由1とは、共に自他商品識別標識としての機能を有しないとするものであるから、両者は実質的に相違するものではない。審尋において示した事実は、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当することの証左を補充するものであるから、これを異なる拒絶の理由と評価すべきではない。

オ 請求人は、上記3の審尋について、単に反論の機会を与えたというだけでは適正手続の保障には不十分である旨主張しているが、上記イないしエのとおり、本件の手続において違法はない上、上記3の審尋において反論の機会を与えているのであるから、適正手続の保障には不十分であるとはいえない。

カ 以上のとおりであるから、請求人の主張はいずれも採用することはできない。

(3)したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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