結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−12448(T2011−12448/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CT−Hybrid」の文字を横書きしてなり、第9類「モータドライバ」を指定商品として、平成22年9月10日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同23年2月17日付け手続補正書により、第9類「モータ制御装置」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『CT−Hybrid』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『CT』の文字は、商品の品番・型番等を表示する記号・符号として、一般に知られているものであり、『Hybrid』の文字は、各種機器類において、複数の機能・機構等を混成させたものを表す語として普通に使用されているものであるから、これをその指定商品に使用しても『品番がCTの複数の機能・機構等を混成させたモータ制御装置』であると認識されるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「CT―Hybrid」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「Hybrid」の文字は、「雑種の、混血の、混成の」の意味を有する英語であり(「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館書店 2009年4月1日発行)、また、その構成中の「CT」の文字は、一般に商品の品番、規格を表示するための記号、符号として商取引上に採択使用されることの多いアルファベット2字の一類型と認められるとしても、「Hybrid」の文字から、直ちに原審説示のように「複数の機能・機構等を混成させたのもの」の意味合いを生ずるものとはいえず、また、当審において調査するも、アルファベット2字と「Hybrid」の文字とをハイフンを介して組み合わせた標章が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の記号、符号と(複数の機能・機構等を混成させたとの)商品の品質を組み合わせた表示として、使用されている実情は認められなかった。
そうとすると、「CT−Hybrid」の文字を本願の指定商品に使用しても、これに接する取引者、重要者が原審説示のように「品番がCTの複数の機能・機構等を混成させたモータ制御装置」の意味合いを直ちに認識するとはいい難いものである。
以上によれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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