1 本願商標
本願商標は、「X−RAY INSPECTOR」および「エックスレイインスペクタ」の文字を二段に書してなり、第9類「プリント基板検査装置,部品実装基板検査装置,半導体基板検査装置,その他の測定機械器具」を指定商品として、平成22年1月15日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『X−RAY INSPECTOR』の文字とその読みを表したものと認められる『エックスレイインスペクタ』の文字とよりなるものであるところ、その構成中『X線,レントゲン線』の意味を有する『X-RAY』の英文字及びその表音を表した『エックスレイ』の文字を有するものであり、これを本願指定商品について使用するときには、あたかも、『X線を利用したプリント基板検査装置,X線を利用した部品実装基板検査装置,X線を利用した半導体基板検査装置,その他のX線を利用した産業用検査機械器具』であるかのように、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「X−RAY INSPECTOR」および「エックスレイインスペクタ」の文字を二段に表してなるところ、その上段、下段の構成各文字は、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表され、しかも、構成全体から生ずる「エックスレイインスペクタ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中、「X-RAY」の英文字及びその表音を表した「エックスレイ」の文字部分が、「X線,レントゲン線」の意味を有する語であるとしても、該構成文字からなる本願商標にあっては、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。