結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−19567(T2010−19567/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「LUXE」の文字を標準文字により表してなり,第9類,第16類,第35類,第38類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成20年11月7日に登録出願されたものである。
そして,願書記載の指定商品及び指定役務については,原審における平成21年10月19日提出の手続補正書並びに当審における平成22年10月4日提出及び平成23年11月8日提出の手続補正書により,別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は,以下の(1)及び(2)の理由により本願を拒絶した。
(1)本願商標は,登録第216011号商標,登録第2715704号商標,登録第3315325号商標,登録第3360442号商標,登録第4638263号商標,登録第4867585号商標及び登録第4971845号と同一又は類似の商標であって,その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似する商品又は役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願は,その指定商品及び指定役務中に商品又は役務の内容及び範囲が不明確なものを含むものであり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類,第16類,第35類,第38類及び第41類の商品又は役務を指定したものと認めることもできないから,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
当審において新たな拒絶の理由を発見したので,商標法施行令第2条に基づき,以下の(1)及び(2)の理由を通知した。
(1)本願において指定する第35類及び第41類の役務については,本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は,登録第5078458号と同一又は類似の商標であって,その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似する商品又は役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の指定商品及び指定役務は,前記1(別掲)のとおり補正された。
その結果,本願商標は,商標の使用又は使用の意思があることについての疑義はなくなった。
また,引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標に係る指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務となった。
さらに,本願は,その商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類,第16類,第35類,第38類及び第41類の商品及び役務を指定したものとなった。
したがって,本願商標が商標法第3条柱書の要件を具備せず,同第4条第1項第11号に該当し,かつ,本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした前記2及び3の拒絶の理由は解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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