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結論

勝訴(請求認容)

商標「LUXE」の指定商品役務の補正と類似性(第4条第1項第11号|審判不服2010−19567(T2010−19567/J1))

審判番号
不服2010−19567(T2010−19567/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LUXE」
争点(論点)
指定商品役務の補正と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−19567(T2010−19567/J1)・不服)は、本件商標「LUXE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の補正と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「LUXE」の文字を標準文字により表してなり,第9類,第16類,第35類,第38類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成20年11月7日に登録出願されたものである。

そして,願書記載の指定商品及び指定役務については,原審における平成21年10月19日提出の手続補正書並びに当審における平成22年10月4日提出及び平成23年11月8日提出の手続補正書により,別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由(要旨)

原査定は,以下の(1)及び(2)の理由により本願を拒絶した。

(1)本願商標は,登録第216011号商標,登録第2715704号商標,登録第3315325号商標,登録第3360442号商標,登録第4638263号商標,登録第4867585号商標及び登録第4971845号と同一又は類似の商標であって,その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似する商品又は役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願は,その指定商品及び指定役務中に商品又は役務の内容及び範囲が不明確なものを含むものであり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類,第16類,第35類,第38類及び第41類の商品又は役務を指定したものと認めることもできないから,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の拒絶の理由(要旨)

当審において新たな拒絶の理由を発見したので,商標法施行令第2条に基づき,以下の(1)及び(2)の理由を通知した。

(1)本願において指定する第35類及び第41類の役務については,本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は,登録第5078458号と同一又は類似の商標であって,その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似する商品又は役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は,前記1(別掲)のとおり補正された。

その結果,本願商標は,商標の使用又は使用の意思があることについての疑義はなくなった。

また,引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標に係る指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務となった。

さらに,本願は,その商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類,第16類,第35類,第38類及び第41類の商品及び役務を指定したものとなった。

したがって,本願商標が商標法第3条柱書の要件を具備せず,同第4条第1項第11号に該当し,かつ,本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした前記2及び3の拒絶の理由は解消した。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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