sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消審判の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2011−300034(T2011−300034/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4984932号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年10月25日に登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年9月8日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中第14類「時計」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として本件商標に係る商標登録原簿の写しを提出した。

本件商標は、その指定商品中第14類「時計」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから取り消されるべきである。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対し何等弁駁するところがない。

第3 被請求人の答弁

被請求人(審決注:平成23年8月9日受付けの表示変更登録申請書により、上記の居所及び名称に変更されている。)は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第34号証を提出した。

1 被請求人の反論

被請求人は、乙第1号証ないし乙第34号証に示すとおり、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標あるいは本件商標と同一と認められる商標を本件指定商品中第14類「時計」について使用している。

2 本件商標の使用について

被請求人は、平成11年に、衣料品・時計及び雑貨等の販売を主たる目的として設立された会社であり、平成13年2月に、本件商標を使用して、被服・時計及び雑貨等の販売をする町田店を開店し、その後、藤沢店、下北沢店、川越店、高円寺店を開店し、各店舗(以下、「被請求人店舗」という。)において本件商標を使用し、現在に至るまで継続的に衣料品・時計及び雑貨等の販売を行っている(乙第1号証)。

被請求人店舗においては、本件商標あるいは本件商標と同一と認められる商標を、看板、店のディスプレイ、ポスター、包装用袋及び手提げ袋などに継続的に使用し、時計の販売を行っている(乙第2号証ないし乙第31号証)。

また、被請求人は、本件商標を使用して、自社のホームページ(http://www.bigtime−jp.com/)を開設し、被請求人店舗を紹介するとともに、自社で取り扱う商品についての宣伝広告活動をしている(乙第32号証)。

以上のとおり、商標権者である被請求人が請求に係る指定商品第14類「時計」について本件商標を使用している事実が明白であるから、本件商標は、本件審判請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、その登録を取消し得ないものである。

第4 当審の判断

1 被請求人提出の乙各号証及び同人の主張によれば、次のとおりである。

(1)商標権者が使用する商標

商標権者が、同人の店舗の外観及び内観並びに包装用手提げ袋などに使用する商標は、肉太の二重円に「B」の欧文字を内包する図形の下に「BIG」及び「TIME」の文字を二段に配してなる商標(青色と黒色があるが、以下、両者をまとめて「使用商標1」という。)、及び同図形の右側に「BIG TIME」の文字を配してなる商標(青色とオレンジ色があるが、以下、両者をまとめて「使用商標2」といい、使用商標1及び2をまとめていうときは「使用商標」という。)である。

(2)商標権者は、平成13年に町田店を開店して以来、平成23年2月頃までには5店舗を展開し、その各店舗において、看板、ディスプレイ、ポスター、包装用袋及び手提げ袋などに使用商標を継続して使用して、「腕時計」「掛け時計」等の販売を行っていることが推認できる(乙第1号証ないし乙第15号証、乙第20号証ないし乙第22号証、乙第29号証ないし乙第31号証)。

(3)平成23年1月29日発売の雑誌「古着屋さん」(出版社:ワールドフォトプレス)で、商標権者の店舗「BIG TIME」町田店で壁掛け時計が販売されていることが紹介された(乙第16号証ないし乙第19号証)。

(4)商標権者の店舗「BIG TIME」の、川越店において2010年(平成22年)12月10日に、藤沢店において同月16日に、下北沢店において同月25日に、高円寺店において2011年(平成23年)1月15日に、それぞれ時計が販売された。また、011の店舗(店舗名は不明)において、2010年12月25日及びに2011年1月9日に、それぞれ時計が販売された。(乙第23号証及び乙第24号証)

2 以上の事実を総合すると、次のとおり認めることができる。

(1)本件商標と使用商標の同一性

本件商標及び使用商標は、それぞれ別掲及び上記1(1)のとおりの構成からなるものであり、使用商標1は、本件商標とその構成において同一の商標といえる。また、使用商標2は、本件商標と文字部分の配置が異なるが、図形部分は同一の構成であって、「BIG」「TIME」の構成文字も共通にするものであるから、本件商標と社会通念上同一と認められる商標である。

(2)商標権者が使用する商品

商標権者が使用する商品は「腕時計」「掛け時計」などであり(上記1(2))、これらは本件審判の請求に係る指定商品第14類「時計」の範ちゅうに属する商品である。

(3)使用の時期

商標権者は、同人の各店舗において、看板、ディスプレイ、ポスター、包装用袋及び手提げ袋などに使用商標を使用して、平成13年から平成23年2月頃まで継続して、「時計」等の販売を行っているのである(上記1(2))から、本件審判の請求の登録(登録日は平成23年1月31日。)前3年以内に「時計」などの販売を行っているといえる。

また、商標権者が「時計」を販売した平成22年12月10日、16日、25日及び平成23年1月9日、15日(上記1(4))は、いずれも本件審判の請求の登録前3年以内である。

(4)請求人は、前記第3の被請求人の答弁に対し、何等弁駁するところがない。

(5)してみれば、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品第14類「時計」について本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。以下同じ。)を、その包装に付し、それを譲渡したものと、また、同じく「時計」に関する広告(看板など)に本件商標を付して展示したものと認めることができる。

3 以上のとおりであるから、被請求人(商標権者)は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、同人が本件審判の請求に係る指定商品第14類「時計」について本件商標の使用をしていることを証明したというべきである。

したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品第14類「時計」について、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。