結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−9203(T2011−9203/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ど・みそ」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年4月21日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審において同23年4月28日付け提出の手続補正書によって第30類「カップ入り即席みそラーメン,即席みそラーメンのめん,具・スープ付きみそラーメンのめん,その他のみそラーメンのめん,調味済みのみそラーメン,持ち帰り用調理済みのみそラーメン,調理済みの冷凍みそラーメン,ラーメン用のみそ,みそラーメン用スープ,みそラーメン用のつゆ,その他のみそラーメン用調味料,みそラーメン用香辛料」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、その構成中に『みそ』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『カップ入り即席みそラーメン』等前記文字に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品について使用をしても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなったものと認める。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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