結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−17518(T2011−17518/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DELFI CHA CHA」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成22年8月27日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)ないし(6)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録958510号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「ちゃちゃ」の平仮名を袋文字で表してなり、昭和45年7月2日に登録出願、同47年4月17日に設定登録されたものであり、その商標権は第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(3)登録2581267号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「チャ チャ」の片仮名と「CHA CHA」の欧文字を二段に書してなり、平成3年5月13日に登録出願、同5年9月30日に設定登録されたものであり、その商標権は第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4284985号商標(以下「引用商標3」という。)
引用商標3は、「CHIACHIA」の欧文字を横書きしてなり、平成8年6月7日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月18日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(5)登録第4302937号商標(以下「引用商標4」という。)
引用商標4は、「CHIACHIA」の欧文字を横書きしてなり、平成8年6月7日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月6日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(6)登録第4332591号商標(以下「引用商標5」という。)
引用商標5は、「CHIACHIA」の欧文字を横書きしてなり、平成8年6月7日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月5日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり「DELFI CHA CHA」の文字を標準文字で表してなるものであり、いずれの文字も同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、その構成文字全体から生じる「デルフィチャチャ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標のかかる構成及び称呼においては、本願商標は、これに接する取引者、需要者が「DELFI CHA CHA」の構成文字全体を一体不可分のものと認識すると判断するのが相当である。
さらに、本願商標は、殊更その構成中の「DELFI」の文字部分を捨象し、「CHA CHA」の文字部分のみをもって取引に資されるというべき事情も見いだすことはできない。
そうとすれば、本願商標は、「DELFI CHA CHA」の構成文字全体が一体不可分のものとして認識させるものといわなければならないものであって、「CHA CHA」の文字部分を分離・抽出し、他の商標と比較検討すべきものではないといわなければならない。
してみれば、本願商標の構成文字中「CHA CHA」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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