結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−759(T2011−759/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「落とさなくてもOK」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成21年6月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『落とさなくてもOK』の文字を書してなるところ、化粧品を取り扱う業界において、該文字が、『就寝前に化粧を落とさなくてもお肌が大丈夫である。』程の意味を表すものとして、一般に使用されている実情よりすると、これを本願の指定商品中、例えば『就寝前に化粧落としが不要な化粧品』に使用しても、『化粧を落とさなくてもいいもの(大丈夫なもの)』の意味合いを認識・理解させるに止まり、商品の効能・品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「落とさなくてもOK」の文字を書してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体に表してなるものである。
そして、当審において調査するも、本願商標を構成する文字自体が、本願の指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみると、本願商標は、原審説示の意味合いを想起し得るとしても、これよりは、本願の指定商品との関係において、直ちに特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表すものと認められないところから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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