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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−11244(T2011−11244/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナチュラルパルプ」の片仮名を標準文字で表してなり、第16類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成22年8月6日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月27日付け手続補正書により、第16類「紙製の食品包装用トレー,紙製皿型包装用容器」及び第21類「紙製の食器類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ナチュラルパルプ』の片仮名を標準文字で表示してなるところ、指定商品との関係において、『ナチュラル』の文字が『天然』等の意味を、『パルプ』の文字が『紙などの主原料』の意味をそれぞれ有する語として広く知られていることから、本願商標は全体として『天然パルプ』等の意味合いを容易に看取させるものであり、また紙製品を取り扱う業界においても『天然パルプ』を使用した製品が製造、販売されている実情がある。そうすると、『天然パルプ』等の意味を想起させる『ナチュラルパルプ』の文字を表示した本願商標を、その指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『天然パルプを使用したものであること』を表示したものと理解するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質、原材料を表したものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ナチュラルパルプ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ナチュラル」の文字に「天然」の意味もあることから、全体として「天然のパルプ」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、これが、本願の指定商品との関係において、特定の商品の原材料、品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえないというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ナチュラルパルプ」の文字が、商品の原材料、品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、需要者に商品の原材料、品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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