結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−5728(T2011−5728/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リオンドットモビ」の文字を標準文字により表してなり、第42類「携帯電話機又は電子計算機端末による通信を利用したコンピュータプログラムの提供」を指定役務として、平成22年3月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4693079号商標(以下「引用商標」という。)は、「リオン」の片仮名と「RION」の欧文字を上下二段に書してなり、平成14年7月24日登録出願、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同15年7月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「リオンドットモビ」の文字が、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、これより生ずる「リオンドットモビ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。また、本願商標のかかる構成において、構成中後半の「ドットモビ」の文字部分は、原審説示の如く「携帯電話などモバイル端末で利用されるトップレベルドメイン」の表示部分として認識させるものともいい難いものである。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握するものとみるのが自然である。
そして、他に構成中の「リオン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標からは、その構成文字全体より「リオンドットモビ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「リオン」の文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「リオン」の称呼を生ずるとした上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。