結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−6961(T2011−6961/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第10類、第20類、第22類、第23類、第26類、第36類及び第40類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成21年11月25日に登録出願、指定商品及び指定役務については、原審における同23年1月27日受付け、同年2月24日受付け及び当審における同年4月4日受付けの手続補正書により、最終的に、別掲2に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1865783号商標、登録第2017341号商標、登録第2291993号商標、登録第2301522号商標、登録第2306830号商標、登録第2314615号商標、登録第2336356号商標、登録第2358824号商標、登録第3007361号商標、登録第3102422号商標、登録第3347906号商標、登録第4032659号商標及び登録第4541452号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務とは、抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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