結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−6907(T2011−6907/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「亀山蝋燭」の文字を横書きしてなり、第4類「ろうそく」を指定商品として、平成22年3月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『亀山』と本願の指定商品名『蝋燭』とを連結した『亀山蝋燭』の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単にありふれた氏を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「亀山蝋燭」の文字を横書きしてなるものである。
そして、商標が商標法第3条第1項第4号の「ありふれた氏(又は名称)」に該当するか否かは、その商標全体として「ありふれた氏(又は名称)」に該当するか否かによって判断すべきである。
そこで、本願商標についてみると、本願商標がありふれた氏に該当するものでないこと明らかであり、また、職権をもって調査するも「亀山蝋燭」が一般にありふれた名称として採択、使用されている事実は発見できなかった。
そうとすれば、たとえ、本願商標中「亀山」の文字がありふれた氏であり、「蝋燭」の文字がその指定商品を表すものであるとしても、それらを結合してなる本願商標は、ありふれた氏(又は名称)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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