結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−11110(T2011−11110/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「漬物バトル」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年5月1日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年11月30日付けの手続補正書により、第29類「野菜の漬物,果実の漬物,肉の漬物,魚介類の漬物」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4687686号商標(以下「引用商標」という。)は、「BATTLE」の文字を標準文字で表してなり、平成14年10月4日に登録出願、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月4日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「漬物バトル」の文字を書してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、構成文字全体から生ずる「ツケモノバトル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「漬物バトル」の文字からは、「漬物戦争、漬物対決」程の意味合いを容易に看取させるものであり、また、その指定商品の分野における新聞記事又はインターネットの検索情報においても、例えば「北海道内の漬物の味を競う『T−1グランプリ』・・・北海道が漬物バトルの聖地になる。」、「キュウリ、ナス、フキ・・・暑さ払う漬物バトル 湯本温泉で腕自慢大会」、「グルメマルシェで熱い戦いの幕が切って落とされました・・・その名も!『漬物バトル 斉藤さん家の漬物VS西川さん家の漬物』」のごとく、前記意味合いで使用されていることが確認できる。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ツケモノバトル」の一連の称呼のみを生じ、単に「バトル」のみの称呼は生じないものである。また、本願商標からは「漬物対決」の観念を生じるものと認められる。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「BATTLE」の文字からなり、該文字に相応し「バトル」の称呼を生ずるものであり、また、「戦い。戦争。」等の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標は、構成態様において明確に相違しており、外観上相紛れるおそれはない。また、両商標から生ずる「ツケモノバトル」と「バトル」の称呼は、その音数、音構成が明らかに異なるものであるから、これらを一連に称呼した場合、相紛れることなく判然と区別し得るものである。さらに、観念については、「漬物対決」と「戦い。戦争。」ほどの異なった観念を生じるものであるから、観念上相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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