結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−3380(T2011−3380/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エアイン」の片仮名を標準文字で表してなり、第11類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成21年12月15日に登録出願され、その後、指定商品については、同22年7月15日及び同23年11月14日付けの手続補正書により、第11類「水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,大便器用自動洗浄装置,小便器用自動洗浄装置,シャワー器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「エアイン」の文字を標準文字で表示してなるところ、該文字は、本願指定商品中の洗浄用機能付き便座等を取り扱う業界において、気泡入り噴流で洗浄する機能の付いた便座等に用いられていることが認められるから、「空気入り」あるいは「気泡入り」等の意味合いを容易に想起させるものである。
そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば「気泡入り噴流を用いてなる洗浄用機能付き便座」に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が「気泡入り空気入りあるいは気泡入りを用いてなるものであること」を表示したものと理解するにすぎないというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質(内容、機能)を表したものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、政令で定める商品及び役務の区分に従って第11類の商品を指定したものと認めることもできない商品を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおり、「エアイン」の片仮名を同じ大きさ、同じ書体、等間隔で外観上一体的に表してなるところ、その構成中の「エア」の文字が「空気」等を、「イン」の文字が「〜中に」等を意味する語として知られているとしても、本願商標の指定商品との関係においては、該文字が商品の特定の品質(内容、機能)を直接的かつ具体的に表したものと理解、認識されるに至っているとまではいえないというのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「エアイン」の文字が、不特定多数の者によって、商品の品質(内容、機能等)を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって、特定の語義を有しない一体不可分の造語を表したものとみるのが相当であって、これをその指定商品のいずれについて使用しても、その商品の品質(内容、機能等)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
上記(1)及び(2)のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではなく、また、本願は、同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものであるから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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