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Trademark Appeal Case

防護標章の混同判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−8876(T2011−8876/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第871951号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、「WILSON」の欧文字を横書きしてなり、登録第871951号(以下、「原商標登録」という。)の防護標章登録出願として、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年1月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月5日受付の手続補正書により、第25類「履物,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),短靴,ウォーキングシューズ,運動靴,ジョギングシューズ,スニーカー,ランニングシューズ,子供靴,幼児靴,ベビー靴,サンダル靴,子供用サンダル靴,乳幼児用のサンダル靴,ゴム製のサンダル,げた,草履類,サンダルげた,ビーチサンダル」及び第35類「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原商標登録に係る商標

原商標登録に係る登録商標(以下、「原登録商標」という。)は、「WILSON」の欧文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和45年9月4日に設定登録され、その後、指定商品の一部放棄による一部抹消の登録が平成8年2月13日になされ、指定商品については、同23年3月16日に第9類に属する別掲1に記載のとおりの商品並びに第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第28類「運動用具」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願指定商品(指定役務)に使用しても商品(役務)の出所について、混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものではない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の願書並びに原登録商標に係る願書及び商標登録原簿の記載から、本願標章と原登録商標とが同一の構成からなること及び請求人が原商標登録の権利者と同一人であることが認められる。

そして、原登録商標は、請求人の業務に係るテニスラケットをはじめとする運動用具について、永年にわたり使用された結果、現在においては、請求人の業務に係るテニスラケット、テニスシューズなどの運動用具の商標として取引者、需要者の間に広く認識されているものであることは、当審における平成23年4月26日付け手続補足書により提出された甲2ないし13並びに別掲2に記載の請求人に係るインターネットウェブサイト及び新聞記事により認めることができる。

また、本願の指定商品と原登録商標に係る指定商品とは、足に履くものという点で共通している上に、運動用具を取り扱う営業主が、同じ商標を運動用特殊靴(例えば、バスケットボール用シューズ)と履物(例えば、スニーカー)に使用する取引の実情も社会通念上優に認められる。

加えて、本願の指定役務において取り扱われる商品(履物)は、原登録商標に係る指定商品とは、商品同士の関連について前記のとおりである上に、商品の製造者である営業主が、当該商品を取り扱う小売店舗を運営することも決して少なくないことは経験則に照らして明らかである。

以上を総合して考察するならば、原登録商標と同一の構成に係る本願標章が、他人によって本願の指定商品及び指定役務について使用された場合、これに接する取引者、需要者は、その商品及び役務が請求人の業務に係る商品及び役務であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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