1 本願商標
本願商標は、「デリフランス」の片仮名を横書きしてなり、第29類「食肉,肉製品,加工野菜及び加工果実,シチュー,スープ,カレー・シチュー又はスープのもと」及び第30類「サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,キッシュ」を指定商品として平成22年7月23日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中にフランス共和国を容易に想起させる『フランス』の文字を有してなるから、これに接する取引者、需要者は、その商品が『フランス共和国産の商品』であると認識し、本願指定商品中、『フランス共和国産の商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「デリフランス」の片仮名を横書きしてなり、その構成文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものであり、該文字から生じる「デリフランス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「フランス」の文字(語)が「フランス共和国」の意味を有するとしても、かかる構成及び称呼においては、看者をして該文字を商品の品質を表示したものと認識されるというより、むしろ、「デリフランス」の構成文字全体をもって一体不可分のものと認識されると判断するのが相当である。
さらに、本願商標は、これに接する取引者、需要者がその構成中の「フランス」の文字部分のみを捉え、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。