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Trademark Appeal Case

周知商標の防護標章

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−19695(T2010−19695/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第5065990号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、別掲1のとおりの構成からなり、第11類、第19類、第20類及び第36類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、登録第5065990号商標(以下「原登録商標」という。)に係る防護標章登録出願として、平成20年8月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、当審における同23年10月7日付の手続補正書により、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,浴槽類,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす」、第19類「建造物組立てセット(金属製のものを除く。),建具(金属製のものを除く。)」及び第20類「家具」と補正されたものである。

2 原登録商標

原登録商標は、別掲1のとおりの構成からなり、平成18年11月17日に登録出願、別掲2の商品及び役務を指定商品及び指定役務として同19年7月27日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願標章は、他人がこれをその指定商品又は指定役務に使用しても、その商品又は役務の出所について、混同を生じさせる程に需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願標章は、原登録商標と同一の構成よりなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載から明らかである。

そして、原登録商標は、請求人がそれまで使い分けてきた複数の住宅ブランドを統一し平成15年2月に分譲されたマンションから使用を開始(甲第18号証の1)して以来、その指定商品及び指定役務中「建物(マンション)の売買」(首都圏・関西・名古屋・仙台をはじめとする大都市圏におけるマンションの販売事業)などについて現在も使用しているものであり、その間、折込みチラシをはじめ、テレビ、新聞、雑誌、インターネットの広告媒体を通じて首都圏を中心に大々的に継続して宣伝、広告を行っていること、及び請求人が販売する建物(マンション)を扱った記事が新聞や雑誌に掲載されていることが請求人の提出した証拠から認められる(甲第1号証ないし第19号証、第24号証及び第25号証(枝番を含む。))。

また、原登録商標を使用したマンションの2003年の発売戸数ランキングは第5位(甲第18号証の11)であり、2004年のランキングは第4位(甲第18号証の18)である。そして、2010年6月に日本経済新聞社が行った「第16回 マンションブランド アンケート」において原登録商標の認知度が「ライオンズマンション」に次いで第2位であったこと(甲第20号証の8)からも、原登録商標が広く知られていることを窺うことができるものである。

そうとすると、原登録商標は、請求人が「建物(マンション)の売買」などについて使用する商標として、取引者、需要者に広く認識されているものというのが相当である。

さらに、本願標章の指定商品と原登録商標の指定商品及び指定役務中主にこれを使用する「建物(マンション)の販売」とは、建物(マンション)とその付帯設備に関連する商品であるから購入する需要者を共通にする場合があること、近年の企業は多角経営ないし異業種へ進出する傾向にあること、及び実際にマンション・住宅の供給者が自己の物件の差別化を図るべく住宅設備などのメーカーと提携するなどして、独自の住宅設備を提供する傾向があることなどを総合的に考慮すると、原登録商標と同一態様からなる本願標章が他人によって本願の指定商品に使用された場合、これに接する需要者、取引者は、その商品が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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