結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−7997(T2011−7997/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成21年6月4日に登録出願された商願2009−41757号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第16類「紙類,シール,ステッカー,文房具類」を指定商品として、平成22年2月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した商標登録第1595307号商標(以下「引用商標」という。)は、「LPGA」の欧文字を表してなり、昭和55年11月9日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同58年6月30日に設定登録がなされ、その後、平成6年2月24日、同15年7月8日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年9月24日に、第16類「紙類,文房具類」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、黒塗りの円形内に、白抜きされた、ゴルフをしている女性と思しき上半身のシルエット図形と、「LPGA」の欧文字を上段に配し、その下段に、やや小さく「TOUR」の欧文字を二段に白抜きで横書きした構成よりなるものである。
しかして、本願商標構成中の文字部分は上下二段に表され、それぞれに大小の差があるとはいえ、黒塗りの円形内に収まるように、バランスよく配されているものであって、全体としてまとまりよく一体に構成されたものである。
そうとすれば、本願商標は、殊更に、「LPGA」の文字部分のみを抽出して認識され、取引に資されるとみるよりは、その構成全体をもって一体のものとして把握されるとみるのが自然であるから、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「エルピージーエーツアー」の称呼が生ずるものであるというのが相当である。
また、本願商標の構成中、「LPGA」の文字部分は、「女子プロゴルフ協会」を表す「Ladies Professional Golf Association」の略語(小学館ランダムハウス英和大辞典<特装版>)であることから、全体として、「女子プロゴルフ協会のツアー」のごとき観念を生ずるものである。
一方、引用商標は、「LPGA」の欧文字を横書きしてなるところ、これよりは、「エルピージーエー」の称呼及び「女子プロゴルフ協会」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、明らかに区別し得るものである。また、本願商標から生ずる「エルピージーエーツアー」の称呼と引用商標から生ずる「エルピージーエー」の称呼を比較すると、音構成、構成音数において著しい差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。さらに、観念においては、本願商標からは「女子プロゴルフ協会のツアー」の観念を生ずるのに対し、引用商標からは「女子プロゴルフ協会」の観念が生ずるというべきものであるから、観念が相違することは明らかである。
してみると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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