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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼・観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−12230(T2009−12230/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類「動力付き手持工具,レンチ」を指定商品として、2008年(平成20年)6月11日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年8月26日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同21年7月6日付け手続補正書によって、第7類「動力式手持ボルト締付工具,空気圧式手持ボルト締付工具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2146780号商標(以下「引用商標」という。)は、「FLIP」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年5月18日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年6月23日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、また、同21年1月15日に商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判の請求があった結果、同年9月7日に指定商品中「動力式手持ボルト締付工具」についての登録を取り消す旨の審決の確定登録がされ、さらに、同年11月2日に指定商品を第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第26類及び第28類に属する別掲2に記載のとおりとする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、太線で表してなる「FL」の欧文字と、その右方に、該欧文字の縦線部と同じ太さ及び高さからなる2本の太線を等間隔に配し、さらに、その太線のうち、左側に位置するものの上方には、やや間隔を空けて、左辺部を底辺とする三角形状の切り欠きを設けてなる横長矩形(該矩形の横幅は、下方に位置する該太線の横幅に揃えてある。)を配し、同じく、右方に位置するものには、その上方であって、該矩形と同じ高さの位置を始点とし、下方に位置する該太線の右側中点を終点とする、弧状に表してなる矢印線を配してなるものである。

してみれば、本願商標は、看者をして、容易に特定の文字列を表したものと理解、認識されるとはいい難く、むしろその構成全体から特定の称呼及び観念を生ずることのない文字と図形との組合せからなる一体的な標章として看取されるというのが相当である。

他方、引用商標は、「FLIP」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、該欧文字は、「フリップ」の読み及び「・・・をひょいと動かす。・・・をつめ[指]ではじく。」の意味を有する英語「flip」を大文字で表したものとして認識されるものであるから、その構成文字に相応する「フリップ」の称呼を生じ、その意味に即する観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、上記のとおり、両商標は、外観において明らかに相違するものであり、また、本願商標は、特定の称呼及び観念を生ずることのないものであるから、称呼及び観念において引用商標と比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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