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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「飲料の用途・需要者による類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−12008(T2011−12008/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−12008(T2011−12008/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「パーフェクト」
争点(論点)
飲料の用途・需要者による類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−12008(T2011−12008/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「パーフェクト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「飲料の用途・需要者による類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年3月1日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年9月24日付け手続補正書により第32類「コラーゲン入りの清涼飲料,コラーゲン入りの果実飲料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5264773号商標(以下、「引用商標」という。)は、「パーフェクト」の片仮名と「PERFECT」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成20年10月1日登録出願、第5類「食餌療法用食品,食餌療法用飲料,嚥下障害患者用食品,嚥下障害患者用飲料」、第29類「アミノ酸・アロエ・オオバコ・核酸・各種ビタミン・各種ミネラル・カプサイシン・ガルシニア・キトサン・ギムネマシルベスタ・グァバエキス・くちなしエキス・クミスクチン・グルコサミン・黒酢・クロレラ・桑の葉エキス・高麗人参・コラーゲン・コンドロイチン・サラシア・シトラス・ジフシエキス・ジンジャーエキス・スクワレン・スターフルーツ葉エキス・スピルリナ・セラミド・大豆サポニン・大豆たんぱく・ダイダイ・テアニン・杜仲エキス・各種ハーブ・ハス胚芽エキス・バナバ・ヒアルロン酸・ヒハツ・ビフィズス菌・フーカス・ブドウ種子エキス・不飽和脂肪酸・中鎖脂肪酸・プラセンタエキス・ブルーベリーエキス・プルーンエキス・プロテイン・ベータカロチン・ポリフェノール・マルベリー・マロニエ・ムコ多糖・松の皮エキス・りんご酢・食物繊維又は乳酸菌類を主成分とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・軟カプセル状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状又はチュアブル状の加工食品,食用油脂,乳製品,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,食用たんぱく」及び第30類「菓子及びパン,調味料(角砂糖・果糖・氷砂糖・砂糖・麦芽糖・はちみつ・ぶどう糖・粉末あめ・水あめを除く。),アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」を指定商品として、同21年9月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

事案にかんがみ、本願商標に係る指定商品(以下、「本願商品」という。)と引用商標に係る指定商品(以下、「引用商品」という。)が同一又は類似の商品であるか否かについて、まず判断することとする。

(1)本願商品について

本願商品は、前記1のとおり第32類「コラーゲン入りの清涼飲料,コラーゲン入りの果実飲料」である。

(2)引用商品について

引用商品は、前記2のとおりであるところ、第5類「食餌療法用飲料,嚥下障害患者用飲料」(以下、「引用商品1」といい、その他の商品を「引用商品2」という。)が、本願商品と飲みものという点で共通する。

(3)本願商品と引用商品の類否

本願商品と引用商品1とは、飲みものという共通点はあるものの、引用商品1は、治療のため病人用に医療関係の飲料として取り扱われている商品であり、本願商品のような一般の需要者向けの商品とは、その用途、需要者、販売場所などの点が相違するから、両者は同一又は類似の商品ということはできない。

また、本願商品と引用商品2とは、同一又は類似の商品ではない。

したがって、本願商品と引用商品とは、同一又は類似の商品ということはできない。

(4)結語

以上(1)ないし(3)からすれば、本願商品と引用商品とは、同一又は類似の商品ということはできないものであるから、本願商標と引用商標の類否を論ずるまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

してみれば、本願商品と引用商品とが同一又は類似であると認定した上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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