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Trademark Appeal Case

略語結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−2936(T2011−2936/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CA−EPS」の文字を標準文字で表してなり、第12類「自動車用パワーステアリング装置及びその部品,その他の自動車用ステアリング装置及びその部品,自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成21年10月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『CA−EPS』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『EPS』の文字部分が、『自動車用電動(式)パワーステアリング』を意味する略語として容易に看取、把握され得るものであることと相まって、これに『−』(ハイフン)をもって結合してなる『CA』の文字部分は、看者をして、当該『自動車用電動(式)パワーステアリング』の種類の一である『コラムアシスト』に照応する英語『Column Assist』の頭文字を採った略語として理解され得るものであるから、その構成全体をもって『コラムアシストタイプ(型式)の自動車用電動(式)パワーステアリング』程の意味合いを表示したものとして認識される場合も決して少なくないというのが相当である。そうとすると、本願商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、前記意味合いに照応する商品であることを表示したものとして認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであり、また、本願商標を前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「CA−EPS」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に書されているものである。そして、その構成中の「EPS」の文字は、本願指定商品との関係において、「(自動車用の)電動パワーステアリング」の意味を有する英語「Electric Power Steering」の略語であり、また、「(自動車用の)電動パワーステアリング」の方式の一つに「コラム・アシスト方式(column assist)」(「自動車用語中辞典」株式会社山海堂発行)があるとしても、当審における職権調査によれば、本願指定商品を取扱う業界において、「コラムアシスト方式(column assist)」を「CA」と略称して取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、原審が説示する「コラムアシストタイプ(型式)の自動車用電動(式)パワーステアリング」程の意味合いを直ちに認識することはないというべきであるから、かかる構成からなる本願商標は、構成全体をもって、特定の語義を有しない一体不可分の造語を表したものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質などを表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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