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Trademark Appeal Case

リフォーム祭の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−3516(T2011−3516/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「リフォーム祭」の文字を標準文字で表してなり,第35類「販売促進のための住宅及び住宅施設の展示並びにこれに関する助言・情報の提供,広告,広告用具の貸与,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,建築物における来訪者の受付及び案内,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング」及び第37類「リフォーム工事,建設工事,建築工事に関する助言」を指定役務として,平成21年10月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『リフォーム祭』の文字を標準文字で表してなるところ,『リフォーム祭』の文字は,本願指定役務を取り扱う業界において,『住宅のリフォームをテーマとするイベント』ほどの意味合いもって使用されている実情が認められる。そうすると,これを本願指定役務に使用しても,単に上記意味合いを認識させるにとどまり,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ず,結局,需要者をして何人かの業務に係る役務であるかを認識させないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号該当性について

本願商標は,前記1のとおり,「リフォーム祭」の文字を表してなるところ,建築関連業界において,リフォームに関する相談会等を行うイベントが開催され,このイベントの名称を表す文字として,「リフォーム祭」が一般に使用されている事実が,原審において示したもののほか,以下のとおり認められる。

ア 「佐賀県/リフォーム相談開く メーカー18社そろう 佐賀市」の見出しにて,「リフォーム相談を兼ねた住宅関連機器の展示イベント『佐賀市民リフォーム祭』が20日,佐賀市日の出の市文化会館イベントホールで始まった。21日まで。入場無料。同祭は,佐賀市のリフォーム工事店『匠和美建(しょうわびけん)』が企画。トイレやシステムキッチンを扱う住宅関連機器メーカー18社が自社製品を展示し,相談なども受け付ける。」との記事(西日本新聞 2009.09.21 朝刊 16頁)。

イ 「リフォームの実例を紹介 氷見市で展示会」の見出しにて,「氷見市朝日本町の『久保』の氷見市民リフォーム祭は十五日,市民会館で開かれ,同社のリフォーム工事を紹介した写真コーナーや台所や風呂などの最新設備が来場者の関心を集めた。今年創業七十五周年を迎え,リフォーム工事を手がける久保が企画した。」との記事(北國・富山新聞 2008.03.16 朝刊)。

ウ 「株式会社アイ建築工房」に係るウェブサイトにて,「新築&リフォーム祭」「9/3土 4日 AM10:00〜PM5:00 会場 タカラスタンダード帯広ショールーム」「当日はリフォーム相談コーナーを設けています。」との記載(http://i-kenchikukoubou.jp/news/Reform/000113.php)。

エ 「マイベストプロ 広島」と題するウェブサイトにて,「7月2日(土),3日(日)広島の安心・安全リフォーム祭 inLIXIL開催!」「INAXC,サンウェーブ,トステム,新日経,TOEXが合併してLIXILに。それを記念して,初めてのリフォーム相談会を開催します!」との記載(http://mbp-hiroshima.com/reform/column/2212/)。

オ 「株式会社グレイド」に係るウェブサイトにて,「リフォーム祭開催中」「只今,好評開催中のリフォーム祭をご案内 2011年より,加算エコポイントの範囲が広がり一定の水廻り商品もポイントが付加されるようになりました この機会を是非ご利用頂こうと考え,2011年最初のイベントを開催中です (中略) まずはご相談から!! お気軽にどうぞ」との記載(http://www.grade-co.jp/gradeprofile/999/post-15.html)。

カ 「夏のマンションセミナー」と題するウェブサイトにて,「パナホームリフォーム祭in新宿」「7/23〜24で開催のパナホーム主催のリフォーム祭にご招待!」との記載(https://www.e-lifenext.jp/seminar/summer_festival/)。

キ 「ダイク株式会社」に係るウェブサイトにて,「仙台市民リフォーム祭 ハウステック仙台ショールームで開催」「今回のリフォーム祭,場所はハウステック仙台ショールームで行います。 (中略) 『今年のリフォームを考えている』という方 , 『リフォームを何から始めればいいのかわからない』という方,『自然素材の家に興味がある』という方, 何でもご相談ください!!」との記載(http://www.e-daiku.co.jp/information/newpage_20080225_134618-1/)。

以上の事実よりすれば,建築関連業界において,リフォームに関する相談会等を行うイベントが開催され,そのイベントの名称として「リフォーム祭」の文字が一般に使用されている実情にあることから,本願商標に接する取引者,需要者は,「リフォームに関する相談会等を行うイベント」ほどの意味合い(すなわち,イベントの名称)を容易に理解するといえる。

してみれば,本願商標は,これをその指定役務中「販売促進のための住宅及び住宅施設の展示並びにこれに関する助言・情報の提供,リフォーム工事,建設工事,建築工事に関する助言」に使用しても,これに接する取引者,需要者に「リフォームに関する相談会等を行うイベント」ほどの意味合い(すなわち,イベントの名称)を理解させるにとどまり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというのが相当である。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)請求人の主張について

ア 請求人は,本願商標が,指定役務との関係において,特定の役務の質(内容)等を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に使用されているとはいい難い旨,主張する。

しかしながら,原審は,本願商標が「特定の役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に使用されている」と認定したものではなく,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,「住宅のリフォームをテーマとするイベント」ほどの意味合いを理解させるにとどまると認定したものである。

そして,既に述べたとおり,建築関連業界において,リフォームに関する相談会等を行うイベントが開催され,そのイベントの名称として「リフォーム祭」の文字が一般に使用されている事実は,原審において示したもののほか,前記(1)のとおり認められるから,本願商標は,これをその指定役務中「販売促進のための住宅及び住宅施設の展示並びにこれに関する助言・情報の提供,リフォーム工事,建設工事,建築工事に関する助言」に使用しても,これに接する取引者,需要者に「リフォームに関する相談会等を行うイベント」ほどの意味合い(すなわち,イベントの名称)を理解させるにとどまるというのが相当である。

したがって,請求人の上記主張は,採用することができない。

イ 請求人は,本願商標を使用した結果,本願商標は自他役務識別機能を獲得するに至った旨主張し,証拠方法として,平成23年3月18日付け手続補足書に係る甲第3号証及び第4号証を提出している。

このうち甲第3号証は,「住宅・リフォーム販促情報局」に係る「会員さんからの成功レポート」と題する書類の写しであるところ,「電話相談を積極的に利用し、リフォーム祭に61組集客!」「田中ホームの小田です。平成18年の9月から、新築とリフォームの広告の制作について、住宅リフォーム販促情報局の電話相談を利用させていただいております。(中略)今度は

リフォームイベントの

新聞折込

チラシ

の相談をしました。(中略)何度もチラシ制作会社に変更をしていただき、イラストや文字を手書きにし、お祭り感のあるチラシになりました。(中略)自分でも今回は当たる!という自信がなぜかありました。でもまさか!2日間で61名の来場があるとは...まさに予想外でした。」「資料1 2日間で61組集客した

リフォーム祭のチラシ

。」と記載されているから(下線は,当合議体によるものである。),本願商標の指定役務中「販売促進のための住宅及び住宅施設の展示...に関する助言・情報の提供,広告」において,リフォームに関するイベント(「リフォームイベント」)の名称として「リフォーム祭」の文字が使用されていることはうかがえるものの,自他役務を識別する商標として「リフォーム祭」の文字が使用されているということはできない。

甲第4号証「住宅リフォーム販促情報局 セミナー資料」には,例えば,22ページ及び49ページにチラシの写しが掲載されているところ,22ページに掲載されているチラシには,「とき:1月29日 ・30日 あさ10:00〜よる6:00まで」「会場:ユーカリが丘サティ1階 CATVホール」「入場無料」「佐倉市最大のイベントです。」「こんな方是非いらしてください。 1.リフォームは初めてで、とにかく情報が知りたいという方。(中略)4.具体的にリフォーム相談をされたい方。」と記載されている。

また,49ページに掲載されているチラシには,「市民の、市民による、市民のための住宅リフォームの大祭典祭」「とき 5/14(土)・15(日)」「ところ ラパークいわき」「全国リフォームの鉄人が友情出演&相談会」「有名実力派カリスマリフォーマーがあなたにアドバイス」と記載されている。

そして,どちらのチラシにも,「リフォーム祭」の文字が大きく上部に記載されている。

そうすると,「1月29日・30日」等に,「ユーカリが丘サティ1階 CATVホール」等において,リフォームに関する相談会等を行うイベントが開催され,そのイベントの名称として「リフォーム祭」の文字が使用されていることはうかがえるものの,「リフォーム祭」の文字が,本願商標の指定役務について,自他役務を識別する商標として使用されているということはできない。

また,同甲第4号証の,例えば54ぺージには,2005年5月16日付けの福島民報の記事の写しが掲載されているところ,これには「賢いリフォーム紹介 関連会社がイベント」「いわき市民リフォーム祭は十四、十五の両日、中央台飯野のラパークいわき長崎屋で開かれた。(中略)全国のリフォームアドバイザーが集まり、調理設備や内外装塗装、最新の家具や園芸などを紹介した。」と記載されているから,「リフォーム祭」は,関連会社が開催したイベントの名称として使用されていることはうかがえるものの,本願商標の指定役務について,自他役務を識別する商標として使用されているということはできない。

してみれば,以上の証拠からうかがえる「リフォーム祭」の文字の使用の結果によっても,取引者,需要者は,「リフォーム祭」をリフォームに関する相談会等を行うイベントの名称として認識するにとどまり,自他役務を識別するための標識として認識しているとはいえない。

また,以上の証拠によっては,本願商標の指定役務中,上記役務以外の役務(例えば「書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング」)について,本願商標が使用されているということができない。

したがって,請求人の上記主張は,採用することができない。

ウ 請求人は,他の登録例を挙げ,これらの商標が登録されている以上,本願商標も登録されるべきである旨,主張する。

しかしながら,登録出願に係る商標が商標登録の要件を具備しているか否かは,当該商標の構成態様と,指定役務の取引の実情等に基づいて,個別具体的に判断されるものであり,本願商標については,上記のとおり判断すべきであるから,請求人の上記主張は,採用することができない。

(3)結語

以上のとおりであるから,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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