結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−9358(T2011−9358/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第12類、第18類、第20類、第24類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年8月10日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については原審における同年12月28日付け手続補正書及び当審における同23年5月2日付けの手続補正書により、最終的に、第12類「車いす」、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第20類「家具,つい立て,びょうぶ」、第25類「履物(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」及び第35類「履物(靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具を除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ステッキ・つえ・つえ金具・つえの柄の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、「引用各商標」という。)は、以下の(1)ないし(8)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第891965号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和43年10月17日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同46年3月8日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成14年2月6日に第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト,不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」及び第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)登録第1724492号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和56年9月29日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同59年10月31日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成17年8月10日に第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第6類「金属製のバックル」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,まつ毛カール器」、第10類「耳かき」、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。)」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(3)登録第1894650号商標は、別掲4のとおりの構成よりなり、昭和55年12月26日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同61年9月29日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成19年2月7日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(4)登録第1988800号商標は、別掲5のとおりの構成よりなり、昭和57年6月8日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同62年10月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成19年10月24日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(5)登録第2335220号商標は、別掲6のとおりの構成よりなり、昭和63年7月26日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年9月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同14年6月19日に第25類「和服」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(6)登録第4103830号商標は、「愛」及び「アイ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年2月1日に登録出願、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として同10年1月16日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(7)登録第4920620号商標は、「アイ」及び「あい」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年8月27日に登録出願、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として同18年1月13日に設定登録されたものである。
(8)登録第5214009号商標は、別掲7のとおりの構成よりなり、平成19年4月26日に登録出願、第35類「飲食料品(日本酒,ビール,洋酒,果実酒,菓子及びパン,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,人工甘味料,乳糖,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,香辛料,穀物の加工品,工業用粉類,豆,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこしを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類(日本酒,ビール,洋酒,果実酒を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品(穀物の加工品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具(魚ぐし,針類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,皮砥,鋼砥,砥石,金属製金具,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,キーホルダー,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,かばん金具,がま口口金,蹄鉄,カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),被服用はとめを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガス湯沸し器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,なべ類・コーヒー沸かし(電気式のものを除く。)・鉄瓶・やかんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品(医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,ピンセット,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,デンタルフロスを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品(養蜂用巣箱,育雛器,ふ卵器,検卵器を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として同21年3月13日に設定登録されたものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用各商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除され、その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用各商標に係る指定商品及び指定役務とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。