1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「第3類」及び「第5類」に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成22年1月6日に登録出願されたものである
その後、指定商品については、原審における平成22年9月10日付け手続補正書により、第3類「化粧品,身体洗浄剤,油脂除去剤(製造工程用のものを除く),香料類,口内洗浄剤(医療用のものを除く),動物用化粧品,口臭消臭」及び第5類「動物用洗浄剤(薬剤に属するものに限る。),緑茶から抽出したポリフェノールを含有してなる浴剤,医療用乾燥剤,薬剤(人用のもの),キットになった医療用の診断試験用製剤,栄養補給剤,総合ビタミン剤,薬草を主成分とする栄養補給剤,医療用ガーゼ,包帯(医療用のもの),生理帯,コンタクトレンズ用溶液,動物用薬剤,動物用栄養補給剤,乳児用食品,空気浄化剤,消臭剤(身体用および工業用のものを除く。),芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く),生理用パンティー」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、登録第4350548号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が、平成23年8月18日になされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。