1 本願商標
本願商標は、「ナノフロント」の片仮名と「NANOFRONT」の欧文字を2段に書してなり、第22類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成20年7月23日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年9月11日付け及び当審における同23年6月15日付けの手続補正書により、最終的に、第22類「ターポリン,帆,織物用化学繊維,衣服綿,布団袋,布団綿,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),布製包装用容器,雨覆い,天幕,日覆い」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く),草履類」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4593325号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
なお、本願は、平成19年12月21日に出願された商願2007−126273号(原出願)の分割として出願されたが、本願商標の態様は、当該原出願の商標の態様と同一ではないから、本願は商標法第10条第1項の規定による商標登録出願とは認められず、通常の出願として処理した。
よって、結論のとおり審決する。