結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−10100(T2011−10100/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「琥珀の夢酎」の文字を表してなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年5月19日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成22年12月17日付け手続補正書により、第33類「しょうちゅう」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4849745号商標及び登録第4998448号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と『ムチュウ』の称呼を共通にする、類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「琥珀の夢酎」の文字を表してなるところ、これらを構成する各文字は、同書、同大、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、さらに、本願商標の構成全体の文字に相応して生ずると認められる「コハクノムチュウ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
その他、本願商標の構成中、前半部分の「琥珀の」の文字部分が捨象され、殊更、「夢酎」の文字部分のみに着目して取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだし得ない。
してみれば、本願商標は構成全体をもって不可分一体のものとして認識し、把握されるとみるのが相当であり、その構成文字全体に相応した「コハクノムチュウ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ムチュウ」の称呼は生じないものである。
したがって、本願商標から「ムチュウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼において類似する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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