Trademark Appeal Case
「Cosme 24h」品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2010−27288(T2010−27288/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Cosme 24h」の文字を書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成21年10月21日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『化粧品』の意味を有する『Cosme』の文字と『24時間』を看取させる『24h』の文字とを一連に『Cosme 24h』と書してなるところ、指定商品を取り扱う業界においては、『効果が24時間持続する化粧品』が製造・販売されていることからすると、これをその指定商品中上記文字に照応する化粧品に使用する場合には、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「Cosme 24h」の文字を書してなるところ、構成中の「cosme」の文字は、「コスメ:コスメチックの略。化粧品全般を指す。」(広辞苑第六版)の意味を有し、普通に使用されているものであり、また、構成中の「24h」の「h」の文字は、「hour(1時間,60分(略)h.,hr)」(ベーシックジーニアス英和辞典)の略語であることから、構成中の「24h」の文字は、「24時間」を理解させるものである。
そして、化粧品を取り扱う業界において、化粧品の効果の持続性を商品の特徴として広告・宣伝することが広く行われており、化粧品の効果が24時間持続することについても別掲1及び2のように広告・宣伝されている。
そうとすれば、本願商標は、構成全体として「24時間効果が持続する化粧品」ほどの意味合いを容易に想起させるものであり、本願商標をその指定商品中の「化粧品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、効能を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
(2)請求人の主張について
請求人は、「Cosme 24h」の文字からは、特定の意味合いを生じない造語として理解されるのが自然であり、商品の品質等を何ら具体的に表示するものではない旨、また、「効果が24時間持続する化粧品」を「Cosme 24h」と一般的に称している実情はなく、「効果が24時間持続する化粧品」が存在することをもって、本願商標から直ちに「効果が24時間持続する化粧品」の意味合いが認識されるものでもないから、本願商標は自他商品識別力を欠くものではなく、商標としての機能を十分果たしうるものである旨、主張している。
しかしながら、「24h」(24時間)の文字自体は「24時間」の意味合いを表すものであるが、化粧品を取り扱う業界において、化粧品の効果が「24時間持続する」ことを商品の特徴として強く広告・宣伝されている実情があることからすると、「Cosme」と「24h」の文字を結合してなる本願商標に接する取引者、需要者は、「24時間効果が持続する化粧品」ほどの意味合いを容易に認識するものであり、商品の品質、効能を表示したものと理解するにすぎないものと判断するのが相当であるから、請求人の主張は、採用することができない。
さらに、請求人は、過去の審決例(登録例)を挙げ、本願商標も登録されるべき旨、主張している。
しかしながら、商標が識別力を有するか否かの判断は、査定時又は審決時において、取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準として、商標ごとに個別具体的に判断すべきであって、本願商標については上述のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は、採用することができない。
(3)まとめ
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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