Trademark Appeal Case
他人氏名商標の承諾要否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−831(T2011−831/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年9月4日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における、平成22年5月6日付けの手続補正書により、第5類「薬剤,漢方薬」、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,野菜又は果実から作った粒状・粉状又は液状の加工食品,食用油脂から作った粒状・粉状又は液状の加工食品,乳製品から作った粒状・粉状又は液状の加工食品,食肉から作った粒状・粉状又は液状の加工食品,魚介類から作った粒状・粉状又は液状の加工食品」、第30類「茶,ハーブ茶,穀物の加工品,穀物から作った粒状・粉状又は液状の加工食品」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、フランスを始め世界各国で活躍しているアロマテラピストの第一人者『Josiane Laure』の文字を含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、幾何学模様を施した円形図形の下部に「Josiane Laure」の文字を表してなるものである。
そして、構成中の「Josiane Laure」の文字は、フランスのアロマテラピストである「Josiane Laure(ジョジアンヌ・ロール)」と同じ綴り文字よりなるから、本願商標は商標法第4条第1項第8号に規定する「他人の氏名を含む商標」といえるものであること明らかである。
さらに、請求人は、本願商標の登録を受けることについて「Josiane Laure」の承諾を確認できる内容の書面(承諾書等)を提出しておらず、その事実を確認することができないことから、本願商標を登録することについて、前記者の承諾を得たものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、Josiane Laureの日本における輸入総代理店であって、Josiane Laure社の製品、とくに化粧品に「Josiane Laure」の商標を付して広く販売を行なっており、フランス本国のJosiane Laureの協力の元、化粧品のみならず、健康食品やダイエット食品、あるいは飲料の分野での事業を企画するとともに、従来より化粧品において使っている同社の商標「Josiane Laure」を使用する意図の下に、商標登録出願を行なったものであり、著名な外国人の名前をやみくもに、フランス本国のJosiane Laureの許可を受けることなく商標登録出願をしたものではない旨主張し、また、「Josiane Laure」は、第3類に属する「化粧品」の商品との関係においては、仮に商標法第4条第1項第8号に該当するとしても、第5類(薬剤)、第29類(動物性食品)、第30類(加工した植物性の食品)及び第32類(アルコールを含有しない飲料)のそれぞれの分野の商品については、「Josiane Laure」が著名であるとすることはできず、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものではない旨主張している。
しかしながら、商標法第4条第1項第8号の趣旨は、氏名等に対する人格的利益を保護することにあると解されるのであり、同号は、氏名について、その著名性を要件としていない。そして、上記のとおり、請求人は、本願商標の登録を受けることについて「Josiane Laure」の承諾を得ているものではない。
したがって、本願商標については、上記のとおり商標法第4条第1項第8号に該当するものであり、請求人の上記主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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