sokuhyo

Trademark Appeal Case

使用による識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−630(T2011−630/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コンドロイチンZS錠」の文字と「Chondroitin ZS Tablets」の文字を2段に書してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年1月18日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年8月23日受付けの手続補正書により、第5類「コンドロイチン製剤,コンドロイチンを配合した滋養強壮変質剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『コンドロイチンZS錠』及び『Chondroitin ZS Tablets』の文字を二段に普通に用いられる方法で表示してなるところ、『コンドロイチン』『Chondroitin』の文字は、『コンドロイチン硫酸として軟骨中に存在する窒素含有多糖類』の意味を有し、『ZS』の文字は、商品の品番、型番、等級等を表示する記号、符号等として使用される類型と認められる欧文字2文字であり、『錠』『Tablets』の文字は、『粒状の薬。丸薬。』の意味を有する語として使用されているものであるから、これをその指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、コンドロイチン製剤)』について使用したときは、『コンドロイチンを配合した記号がZSの粒状のもの』と理解されるにとどまり、単に商品の品質、原材料、形状を表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「コンドロイチンZS錠」とこれを英語で表記した「Chondroitin ZS Tablets」の文字よりなるところ、構成中の「コンドロイチン」及び「Chondroitin」の文字は、「コンドロイチン硫酸として軟骨中に存在する窒素含有多糖類」(株式会社日刊工業新聞社発行「マグローヒル科学技術用語大辞典 改訂第3版」)の意味を有するものであり、腰痛・関節痛などの薬に使用されるものとして知られているものである。そして、「ZS」の文字は、商品の品番、型番、等級等を表示する記号、符号等として使用される欧文字2字の組み合わせの一類型であり、「錠」及び「Tablets」の文字は、「錠剤」の意味を有するものである。

ところで、本願商標の構成中「コンドロイチンZS錠」の文字は、長年、請求人の業務に係る商品に使用され、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されているものである。

そして、当審における請求人提出の証拠によれば、該文字は、請求人の業務に係る商品に継続して使用され、現在においては、その著名性から我が国の取引者、需要者において、請求人の業務に係る商品の識別標識として認識されているものと認め得るものである。

そうとすれば、本願商標は、単に、商品の品質、形状等を表したにすぎないものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。