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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「使用による識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−630(T2011−630/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−630(T2011−630/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
使用による識別性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−630(T2011−630/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「使用による識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コンドロイチンZS錠」の文字と「Chondroitin ZS Tablets」の文字を2段に書してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年1月18日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年8月23日受付けの手続補正書により、第5類「コンドロイチン製剤,コンドロイチンを配合した滋養強壮変質剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『コンドロイチンZS錠』及び『Chondroitin ZS Tablets』の文字を二段に普通に用いられる方法で表示してなるところ、『コンドロイチン』『Chondroitin』の文字は、『コンドロイチン硫酸として軟骨中に存在する窒素含有多糖類』の意味を有し、『ZS』の文字は、商品の品番、型番、等級等を表示する記号、符号等として使用される類型と認められる欧文字2文字であり、『錠』『Tablets』の文字は、『粒状の薬。丸薬。』の意味を有する語として使用されているものであるから、これをその指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、コンドロイチン製剤)』について使用したときは、『コンドロイチンを配合した記号がZSの粒状のもの』と理解されるにとどまり、単に商品の品質、原材料、形状を表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「コンドロイチンZS錠」とこれを英語で表記した「Chondroitin ZS Tablets」の文字よりなるところ、構成中の「コンドロイチン」及び「Chondroitin」の文字は、「コンドロイチン硫酸として軟骨中に存在する窒素含有多糖類」(株式会社日刊工業新聞社発行「マグローヒル科学技術用語大辞典 改訂第3版」)の意味を有するものであり、腰痛・関節痛などの薬に使用されるものとして知られているものである。そして、「ZS」の文字は、商品の品番、型番、等級等を表示する記号、符号等として使用される欧文字2字の組み合わせの一類型であり、「錠」及び「Tablets」の文字は、「錠剤」の意味を有するものである。

ところで、本願商標の構成中「コンドロイチンZS錠」の文字は、長年、請求人の業務に係る商品に使用され、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されているものである。

そして、当審における請求人提出の証拠によれば、該文字は、請求人の業務に係る商品に継続して使用され、現在においては、その著名性から我が国の取引者、需要者において、請求人の業務に係る商品の識別標識として認識されているものと認め得るものである。

そうとすれば、本願商標は、単に、商品の品質、形状等を表したにすぎないものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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