結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−18101(T2011−18101/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マリンオメガミックス」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として平成22年6月25日に登録出願され、その後、指定商品については、平成23年8月22日付けの手続補正書をもって、第1類「化学品,肥料,高級脂肪酸」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,乳糖,乳幼児用粉乳」、第29類「食用油脂,乳製品,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」と補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)及び(3)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第2099000号商標
登録第2099000号商標は、「マリンオメガ」の片仮名を横書きしてなり、昭和61年4月9日に登録出願、同63年12月19日に設定登録されたものであり、その商標権は第1類、第5類及び第29類ないし第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4832944号商標
登録第4832944号商標は、「MARINEOMEGA」の欧文字と「マリンオメガ」の片仮名を二段に書してなり、平成16年2月13日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年1月14日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められる。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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