結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−11092(T2011−11092/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナノフーズ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「豆乳,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆腐,納豆,加工野菜及び加工果実」及び第30類「みそ,調味料,穀物の加工品」を指定商品として、平成22年6月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4188741号商標(以下「引用商標」という。)は、「NANO」の欧文字と「なの」の平仮名を2段に書してなり、平成8年10月31日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,穀物の加工品,菓子及びパン」を指定商品として、同10年9月18日に設定登録され、その後、同20年6月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、「ナノフーズ」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、構成各文字は、すべて片仮名にて、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、これより生ずる「ナノフーズ」の称呼も、5音と比較的短い音構成であって、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「フーズ」の文字が、食品を取り扱う業種を表す語として使用されることがあるとしても、かかるまとまりのよい構成においては、「ナノ」の文字部分のみをもって取引にあたるとはいい難く、全体をもって一つの商標として認識されるというべきであって、一体不可分の一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標より、「ナノ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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