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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−9797(T2011−9797/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「二段熟成バナナ」の文字を標準文字で表してなり、第31類「バナナ」を指定商品として、平成22年5月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『二段階に熟成させたバナナ』の意味合いを容易に認識させる『二段熟成バナナ』の文字を標準文字で書してなるものであり、また、本願指定商品である『バナナ』を取り扱う業界においては、収穫されてから一般に販売されるまでの間、味や風味を良くするために風向や温度調整等により商品を熟成させることが一般に行われていることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、単にその商品の生産方法、品質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「二段熟成バナナ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体からは、原審説示のごとく、「二段階に熟成させたバナナ」程度の意味合いを認識させる場合があるとしても、バナナの熟成加工において、二段階に熟成させる方法がおこなわれている事実は認められず、これが直ちに、指定商品「バナナ」との関係において、その品質、加工方法等を直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解・認識されているものとはいい難い。

また、「二段熟成バナナ」の文字が、「バナナ」の品質、加工方法を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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