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結論

勝訴(請求認容)

商標「二段熟成バナナ」の品質表示の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2011−9797(T2011−9797/J1))

審判番号
不服2011−9797(T2011−9797/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「二段熟成バナナ」
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−9797(T2011−9797/J1)・不服)は、本件商標「二段熟成バナナ」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「二段熟成バナナ」の文字を標準文字で表してなり、第31類「バナナ」を指定商品として、平成22年5月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『二段階に熟成させたバナナ』の意味合いを容易に認識させる『二段熟成バナナ』の文字を標準文字で書してなるものであり、また、本願指定商品である『バナナ』を取り扱う業界においては、収穫されてから一般に販売されるまでの間、味や風味を良くするために風向や温度調整等により商品を熟成させることが一般に行われていることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、単にその商品の生産方法、品質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「二段熟成バナナ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体からは、原審説示のごとく、「二段階に熟成させたバナナ」程度の意味合いを認識させる場合があるとしても、バナナの熟成加工において、二段階に熟成させる方法がおこなわれている事実は認められず、これが直ちに、指定商品「バナナ」との関係において、その品質、加工方法等を直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解・認識されているものとはいい難い。

また、「二段熟成バナナ」の文字が、「バナナ」の品質、加工方法を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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