結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−15033(T2011−15033/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「絵・もーしょん」の文字を標準文字で表してなり、第21類「はし,はし箱,はし置き」を指定商品として、平成22年12月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4602228号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成12年10月17日に登録出願、第9類、第16類、第38類及び第41類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定品及び指定役務として、平成14年9月6日に設定登録されたものである。
本願商標は、「絵・もーしょん」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、該「絵」の文字は、「物の形象を線や色で平面にえがき表したもの。絵画。」の意味を有し、「もーしょん」の文字は、「動作」の意味を有する「モーション」(いずれも「広辞苑 第6版」株式会社岩波書店)を平仮名で書したものと容易に認識できるものである。そして、これを構成する文字よりは、「エモーション」の称呼が生じ、「絵の動き」程の観念を生じるものである。
一方、引用商標は、別掲1のとおり、角の丸い三角形の中に、大小ふたつのモアイ像とみられる図と「EMOTION」の欧文字を書してなるものであるところ、該文字は、「感情、気持ち、感動」等の意味を有する平易な英語であるから、引用商標は、該文字に相応し、「エモーション」の称呼を生じ、「感情、気持ち、感動」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、まず、称呼においては、本願商標から生ずる「エモーション」の称呼は、「絵」の文字と「もーしょん」の文字の間に、中黒(「・」)があることから、「エ、モーション」のように、「エ」の音の後にいったん区切りをつけて発音される場合があるとしても、引用商標から生ずる「エモーション」の称呼とは、その音数及び構成音を共通にするものであるから、両称呼の類似性は否定できない。
次に、外観においては、両者は明らかに区別し得るものであり、観念においては、本願商標が「絵の動き」程の観念を生ずるものであるのに対し、引用商標は、「感情、気持ち、感動」の観念を生ずるものであるから、全く別異のものであり、相紛れることはない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼において類似するといえるとしても、外観及び観念において明らかな差異を有するものであるから、これらを総合的に観察、対比すれば、両商標が類似するということはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。