結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650141(T2008−650141/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「brose」の欧文字を書してなり、第6類、第7類、第9類、第12類、第20類、第37類、第40類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年7月14日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)1月13日に国際商標登録出願されたものである。
その後、当審における2008(平成20年)年9月12日付け及び2010年(平成22年)9月16日付けで国際登録簿に記録された限定の通報並びに2011年(平成23年)9月22日に更正の通報があった結果、最終的に、本願の指定商品中、第6類、第7類、第9類及び第12類について別掲のとおりの商品となった。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4772091号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の指定商品は、前記1のとおりとなった結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったものと認められる。
また、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しない商品になったものである。
したがって、本願商標が商標法第6条第1条の要件を具備しないとし、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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