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Trademark Appeal Case

引用商標との類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650158(T2009−650158/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006(平成18)年11月27日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における2008(平成20)年6月23日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第18類「Bags,cases,holdalls,wallets,purses,belts (leather shoulder),umbrellas,parasols,walking sticks,straps (leather).」及び第25類「Clothing,footwear,headgear,boots,shoes,slippers,sandals and belts (clothing).」とされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(21)のとおりであり、いずれも、現に有効に存続しているものである。

(1)引用商標1(登録第1055567号商標)

商標の構成 別掲2のとおり

登録出願日 昭和46年1月28日

設定登録日 昭和49年2月14日

書換登録日 平成16年10月13日

指定商品 別掲5のとおり

(2)引用商標2(登録第1234900号商標)

商標の構成 「ホールマーク」の片仮名文字を横書きしてなる商標

登録出願日 昭和40年6月1日

設定登録日 昭和51年11月18日

書換登録日 平成18年11月8日

指定商品 別掲6のとおり

(3)引用商標3(登録第1488703号商標)

商標の構成 「ホールマーク」の片仮名文字を横書きしてなる商標

登録出願日 昭和53年9月7日

設定登録日 昭和56年11月27日

書換登録日 平成13年12月19日

指定商品 別掲7のとおり

(4)引用商標4(登録第1550452号商標)

商標の構成 別掲2のとおり

登録出願日 昭和47年6月30日

設定登録日 昭和57年11月26日

書換登録日 平成15年10月8日

指定商品 別掲8のとおり

(5)引用商標5(登録第1735807号商標)

商標の構成 別掲3のとおり

登録出願日 昭和53年9月11日

設定登録日 昭和59年12月20日

書換登録日 平成17年3月9日

指定商品 別掲9のとおり

(6)引用商標6(登録第1767006号商標)

商標の構成 別掲2のとおり

登録出願日 昭和50年2月3日

設定登録日 昭和60年5月30日

書換登録日 平成17年8月31日

指定商品 別掲10のとおり

(7)引用商標7(登録第2084319号商標)

商標の構成 「ホールマーク」の片仮名文字を横書きしてなる商標

登録出願日 昭和56年12月18日

設定登録日 昭和63年10月26日

書換登録日 平成21年1月28日

指定商品 別掲11のとおり

(8)引用商標8(登録第2084320号商標)

商標の構成 別掲2のとおり

登録出願日 昭和59年9月28日

設定登録日 昭和63年10月26日

書換登録日 平成21年1月28日

指定商品 別掲12のとおり

(9)引用商標9(登録第2103854号商標)

商標の構成 別掲2のとおり

登録出願日 昭和59年3月30日

設定登録日 昭和63年12月19日

書換登録日 平成21年1月28日

指定商品 別掲13のとおり

(10)引用商標10(登録第2385177号商標)

商標の構成 別掲3のとおり

登録出願日 昭和59年3月30日

設定登録日 平成4年2月28日

書換登録日 平成14年7月10日

指定商品 別掲14のとおり

(11)引用商標11(登録第2471620号商標)

商標の構成 別掲3のとおり

登録出願日 平成元年12月12日

設定登録日 平成4年10月30日

書換登録日 平成15年8月27日

指定商品 別掲15のとおり

(12)引用商標12(登録第4448830号商標)

商標の構成 別掲3のとおり

登録出願日 平成12年1月14日

設定登録日 平成13年1月26日

指定商品 別掲16のとおり

(13)引用商標13(登録第4637671号商標)

商標の構成 別掲3のとおり

登録出願日 平成14年5月9日

設定登録日 平成15年1月17日

指定商品 別掲17のとおり

(14)引用商標14(登録第4653563号商標)

商標の構成 別掲3のとおり

登録出願日 平成14年8月13日

設定登録日 平成15年3月14日

指定商品 別掲18のとおり

(15)引用商標15(登録第4742822号商標)

商標の構成 「LOTUS」の文字を表してなる標準文字商標

登録出願日 平成12年8月28日

設定登録日 平成16年1月23日

指定商品 別掲19のとおり

(16)引用商標16(登録第4747880号商標)

商標の構成 別掲4のとおり

登録出願日 平成11年4月14日

優先権主張 1999年3月16日 域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)

設定登録日 平成16年2月20日

指定商品 別掲20のとおり

(17)引用商標17(登録第4873752号商標)

商標の構成 「ロータス」及び「LOTAS」の文字を二段書きしてなる商標

登録出願日 平成16年8月6日

設定登録日 平成17年6月24日

指定商品及び指定役務 別掲21のとおり

(18)引用商標18(登録第4898081号商標)

商標の構成 別掲3のとおり

登録出願日 平成16年8月19日

設定登録日 平成17年9月30日

指定商品 別掲22のとおり

(19)引用商標19(登録第4912404号商標)

商標の構成 「LOTUS」の文字を表してなる標準文字商標

登録出願日 平成17年3月22日

設定登録日 平成17年12月2日

指定商品 別掲23のとおり

(20)引用商標20(登録第5019089号商標)

商標の構成 別掲3のとおり

登録出願日 平成18年1月20日

設定登録日 平成19年1月19日

指定商品 別掲24のとおり

(21)引用商標21(登録第5046214号商標)

商標の構成 別掲3のとおり

登録出願日 平成18年11月8日

設定登録日 平成19年5月11日

指定商品 別掲25のとおり

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、上部に馬らしき動物と植物の蔓らしき装飾を施した図形の枠内に、「LOTUS」及び「Hallmark」の欧文字を二段書きで横書きした構成からなるところ、文字部分と図形部分とを常に一体不可分のものとして認識されなければならない特段の事情は認められないことから、文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

そして、上段の「LOTUS」と下段の「Hallmark」の文字部分は、上段の文字はすべて大文字、下段の文字は語頭の「H」以外は小文字で書かれている上に、それぞれの文字の大きさが異なることからすれば、両者は視覚的に分離して把握されるものとみるべきであり、また、「LOTUS Hallmark」の一連の文字が特定の観念を生ずるものである等の両者を常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の理由を見出すことができないことからすれば、「LOTUS」及び「Hallmark」の各文字部分が、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、「LOTUS」及び「Hallmark」の各文字部分に相応して、「ロータス」及び「ホールマーク」の称呼をも生ずるものというべきであり、また、その構成中「LOTUS」の文字は「蓮」の意味を、また、「Hallmark」の文字は「品質証明、特徴」(いずれも「小学館発行 ランダムウス大辞典第2版」)を意味するものであるから、それぞれ「蓮」及び「品質証明、特徴」の観念をも生ずるものである。

(2)本願商標と引用商標1、4〜6、8〜14、18、20及び21との類否について

本願商標は、上記(1)のとおり、「ホールマーク」の称呼及び「品質証明、特徴」の観念をも生ずるものである。

他方、引用商標1、4、6、8及び9は、別掲2のとおり、「Hallmark」の欧文字(筆記体)を横書きしてなり、該文字に相応して、「ホールマーク」の称呼及び「品質証明、特徴」の観念を生ずるものである。

また、引用商標5、10ないし14、18、20及び21は、別掲3のとおり、「Hallmark」の欧文字(筆記体)に、該文字の上に王冠と思しき図形を表した構成よりなるところ、その構成態様からすれば、文字部分のみも独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであるから、引用商標5、10ないし14、18、20及び21は、「Hallmark」の文字に相応して、「ホールマーク」の称呼及び「品質証明、特徴」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標1、4〜6、8〜14、18、20及び21は、外観上は差異を有しているとしても、「ホールマーク」の称呼及び「品質証明、特徴」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標1、4〜6、8〜14、18、20及び21の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

(3)本願商標と引用商標2、3及び7との類否について

本願商標は、上記(1)のとおり、「ホールマーク」の称呼及び「品質証明、特徴」の観念をも生ずるものである。

他方、引用商標2、3及び7は、「ホールマーク」の片仮名文字を横書きしてなり、該文字に相応して、「ホールマーク」の称呼及び「品質証明、特徴」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標2、3及び7は、外観上の差異を有しているとしても、「ホールマーク」の称呼及び「品質証明、特徴」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標2、3及び7商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

(4)本願商標と引用商標15、17及び19との類否について

本願商標は、上記(1)のとおり、「ロータス」の称呼及び「蓮」の観念をも生ずるものである。

他方、引用商標15及び19は、いずれも「LOTUS」の欧文字を表してなり、また、引用商標17は、「ロータス」の片仮名文字及び「LOTAS」の欧文字を上下二段に表してなるものであるから、引用商標15、17及び19は、それぞれ該文字に相応して、「ロータス」の称呼及び「蓮」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標15、17及び19とは、外観上の差異を有しているとしても、「ロータス」の称呼、及び「蓮」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標15、17及び19の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

(5)本願商標と引用商標16との類否について

本願商標は、上記(1)のとおり、「ロータス」の称呼及び「蓮」の観念をも生ずるものである。

他方、引用商標16は、別掲4のとおり、上段に「LOTUS」の欧文字を顕著に表し、下段に「SPORT」の欧文字を上段の文字と比べ小さく表し、文字部分の右側に自動車の図形を表した構成よりなるところ、その構成態様からすれば、文字部分のみも独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというというべきである。

そして、上段の「LOTUS」と、下段の「SPORT」の文字部分とは、その文字の大きさ、太さ及び書体が顕著に異なることからすれば、両者は視覚的に分離して把握されるものとみるべきであるばかりでなく、両者を常に一体のものとして把握して認識されるべき特段の理由を見出すことができないから、上段の顕著に表された「LOTUS」の文字部分のみについても、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが自然である。

そうすると、引用商標16は、「LOTUS」の文字部分に相応して、「ロータス」の称呼及び「蓮」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標16とは、外観上の差異を有しているとしても、「ロータス」の称呼及び「蓮」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標16の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

(6)請求人の主張について

請求人は、過去の裁判例を挙げるとともに、本願商標は、「ロータスホールマーク」の称呼、「格調高い蓮(印)の品質証明」の観念を生ずる旨主張している。

しかしながら、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定するがことが許されないのは、請求人の主張のとおりである。しかし、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念をされず、しばしばその一部だけによって、簡略に称呼、観念され、1個の商標から2個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである。(昭和34年(オ)856号判決、同37年(オ)953号判決)

そして、本願商標の「LOTUS」と「Hallmark」の文字とを、分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているものとはいえず、本願商標は、その構成態様からすれば、「LOTUS」及び「Hallmark」の各文字部分についても、それぞれ自他商品の識別標識の機能を果たし得るものであるとは前記したとおりであるから、請求の主張は採用することができない。

(7)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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