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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650052(T2010−650052/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MAX THIERRY MUGLER」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第3類「Perfumes,toilet water,eau de parfum.」を指定商品として、2008年4月16日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)10月8日に国際商標登録出願され、同年12月4日に我が国を領域指定とする通報がなされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1903480号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MAX」の欧文字と「マックス」の片仮名とを上下2段に横書きしてなり、昭和58年2月8日登録出願、第4類「歯みがき、化粧品」を指定商品として、同61年10月28日に設定登録され、その後、2度にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成20年5月7日に、指定商品を第3類「歯みがき,化粧品」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第3158960号商標(以下「引用商標2」という。)は、「MAX」の欧文字を横書きしてなり、平成5年3月29日登録出願、第3類「香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同8年5月31日に設定登録され、その後、同18年3月14日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第4705657号商標(以下「引用商標3」という。)は、「MAX」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年8月26日登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同15年8月29日に設定登録されたものである。

(4)登録第4705658号商標(以下「引用商標4」という。)は、「マックス」の片仮名を標準文字で表してなり、平成14年8月26日登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同15年8月29日に設定登録されたものである。

(以下これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「MAX THIERRY MUGLER」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されてなるものである。

また、本願商標の構成中の「THIERRY MUGLER」の文字についてみるに、該文字は、その指定商品との関係においては、フランス出身のファッションデザイナーであって、自らのブランドで衣服や香水等を手がける「Thierry Mugler(ティエリーミュグレー)」を表したものとして看取、把握され得るものである。

そうすると、上記デザイナー名を表してなる「THIERRY MUGLER」の文字に、「マックス」と発音し、「最大の、最高の」の意味を有する英語(「小学館ランダムハウス英和大辞典 第2版」、株式会社小学館発行)として一般に広く知られている「MAX」の文字を結合してなる本願商標「MAX THIERRY MUGLER」は、看者をして、その構成全体から「最高のティエリーミュグレー」程の意味合いを認識し得るというのが相当であり、また、その構成文字に相応して生ずる「マックスティエリーミュグレー」の称呼も、さほど困難なく一連に称呼し得るものである。

してみれば、本願商標は、かかる構成においては、その構成全体をもって一体不可分の造語からなるものとして認識されるとみるのが相当であるから、これより、「マックスティエリーミュグレー」の称呼のみを生じ、「最高のティエリーミュグレー」程の意味合いを生ずるものである。

したがって、本願商標から「MAX」の文字部分が分離、抽出され、該文字部分が独立して自他商品識別標識として機能し得るから、該文字部分に相当する「マックス」の称呼及び「最大(限)」の観念をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上において類似するとした原査定の判断は、妥当なものではなく、よって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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