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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650139(T2010−650139/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NATURA BISSE」及び「DIAMOND」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009(平成21)年1月29日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成22年2月12日付けの手続補正書により、第3類「Anti−age creams,anti−age face masks,anti−age tonic,peel creams (not medical),anti−wrinkle creams,moisturizing creams (not medical),body cleansing creams (not medical).」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標が、商標法4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4598377号商標は、「ダイヤモンド」及び「DIAMOND」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年6月15日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年8月23日に設定登録され、その後、指定商品については、商標権の一部取消審判がなされた結果、「化粧品,歯磨き」とされたものであり、現に有効に存続するものである。

(2)登録第5276784号商標は、「DIAMOND」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年9月7日に登録出願、第1類及び第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年10月30日に設定登録され、その後、指定商品については、商標権の一部放棄の結果、第1類「食器洗い用漂白剤,自動食器洗浄機用乾燥仕上げ剤」及び第3類「洗濯用漂白剤,ドライクリーニング用洗剤,食器洗い用洗剤,消臭・芳香効果を有する食器洗浄機用洗浄剤,台所用及びガラス製品用のつや出し剤,洗浄剤(製造工程用のもの及び医療用のものを除く。),家庭用石灰質除去剤・湯垢除去剤,洗濯用柔軟剤,家庭用脱脂剤,染み抜きベンジン」とされたものであり、現に有効に存続するものである。

(以下、(1)及び(2)をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、上段の「NATURA BISSE」と下段の「DIAMOND」の文字よりなるところ、これらの構成文字は、同書、同大で表され、その上下間の構成においても、外観上まとまりよく一体的に構成されており、また、本願商標より生ずる「ナチュラビセダイヤモンド」の称呼も一連に称呼し得るものである。

そうとすると、本願商標の係る構成においては、「NATURA BISSE」の文字部分を捨象し、殊更、「DIAMOND」の文字部分のみが着目されて取引に資されるという格別の理由は認められず、むしろ、構成全体をもって、その指定商品の出所を表示する標章として認識されるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ナチュラビセダイヤモンド」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標より「ダイヤモンド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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