結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650003(T2011−650003/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第36類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2009年(平成21年)2月19日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審における2011年(平成23年)4月27日付で国際登録簿に記録された限定により、第9類が削除され、第36類「Financial analysis consulting services;providing financial investment information featuring information on the pricing,valuation,and risk analysis of financial instruments,derivatives,investment securities,and portfolios thereof.」及び第42類「Providing temporary use of non−downloadable computer software for performing financial analysis and financial modeling;providing temporary use of non−downloadable computer software for pricing,valuing,evaluating and analyzing risk of financial instruments,derivatives,investment securities,and portfolios therefor,and instructional manuals sold as a unit for use therewith.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4887562号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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