結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650036(T2011−650036/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第29類に属する商品を指定商品として、2009年2月23日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)7月29日に国際商標登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成22年9月9日付けの手続補正書により、第29類「Preserved,dried and cooked fruits and vegetables;jellies,jams,compotes;processed vegetables preserved;processed vegetables and fruits.」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第2332964号商標は、「シャール」の片仮名を横書きしてなり、昭和63年12月14日登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録され、その後、2回にわたって商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに同13年10月31日に指定商品を第29類ないし第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4641576号商標は、「シャルル」の片仮名と「CHARLES」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年12月3日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、まとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、プラム色と濃いピンク色に色分けされた長方形の中に緑色の正方形と、白抜きされた「CHARLES」と「FARAUD」の欧文字を上下二段に配した構成からなるものである。
そして、その構成中の「CHARLES」と「FARAUD」の文字は、「FARAUD」の文字が「CHARLES」の文字の約2倍程度の大きさの文字であるものの、同じ書体の白抜き文字で書されており、共に長方形の図形の濃いピンク色の部分に配されており、一体的な印象を与えるものであるから、「CHARLES」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできない。
また、構成文字全体に相応して生ずる「チャールズファラウド」若しくは「シャルルファラウド」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、本願商標の構成中の「CHARLES」の文字は、「チャールズ《男性名》」(「講談社英和中辞典」株式会社講談社 1994年11月28日発行)及び「シャルル《男子の名》」(「ディコ仏和辞典」株式会社白水社 2009年3月10日発行)の意味を、「FARAUD」の文字は、「うぬぼれの強い」(前出「ディコ仏和辞典」)の意味をそれぞれ有するところ、いずれの文字も指定商品との関係において、自他商品の識別力を有さないものとはいうことはできず、両文字間に出所識別標識としての機能に差異があるとはいえない。
そうとすれば、本願商標は、構成全体が一体のものとして把握されるとみるのが自然である。
したがって、本願商標の構成中の「CHARLES」の文字部分から、「シャルル」及び「シャール」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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