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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性と要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650036(T2011−650036/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650036(T2011−650036/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650036(T2011−650036/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第29類に属する商品を指定商品として、2009年2月23日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)7月29日に国際商標登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、原審における平成22年9月9日付けの手続補正書により、第29類「Preserved,dried and cooked fruits and vegetables;jellies,jams,compotes;processed vegetables preserved;processed vegetables and fruits.」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2332964号商標は、「シャール」の片仮名を横書きしてなり、昭和63年12月14日登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録され、その後、2回にわたって商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに同13年10月31日に指定商品を第29類ないし第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4641576号商標は、「シャルル」の片仮名と「CHARLES」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年12月3日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、まとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、プラム色と濃いピンク色に色分けされた長方形の中に緑色の正方形と、白抜きされた「CHARLES」と「FARAUD」の欧文字を上下二段に配した構成からなるものである。

そして、その構成中の「CHARLES」と「FARAUD」の文字は、「FARAUD」の文字が「CHARLES」の文字の約2倍程度の大きさの文字であるものの、同じ書体の白抜き文字で書されており、共に長方形の図形の濃いピンク色の部分に配されており、一体的な印象を与えるものであるから、「CHARLES」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできない。

また、構成文字全体に相応して生ずる「チャールズファラウド」若しくは「シャルルファラウド」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

さらに、本願商標の構成中の「CHARLES」の文字は、「チャールズ《男性名》」(「講談社英和中辞典」株式会社講談社 1994年11月28日発行)及び「シャルル《男子の名》」(「ディコ仏和辞典」株式会社白水社 2009年3月10日発行)の意味を、「FARAUD」の文字は、「うぬぼれの強い」(前出「ディコ仏和辞典」)の意味をそれぞれ有するところ、いずれの文字も指定商品との関係において、自他商品の識別力を有さないものとはいうことはできず、両文字間に出所識別標識としての機能に差異があるとはいえない。

そうとすれば、本願商標は、構成全体が一体のものとして把握されるとみるのが自然である。

したがって、本願商標の構成中の「CHARLES」の文字部分から、「シャルル」及び「シャール」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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