結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650042(T2011−650042/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KASTEEL」の欧文字を書してなり、第32類「Beers,ales.」を指定商品として、2009年(平成21年)12月22日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第791599号商標(以下「引用商標」という。)は、「CASTEL」の欧文字を書してなり、2006年(平成18年)11月13日に国際商標登録出願(事後指定)、第33類「Alcoholic beverages (except beer);delete from list;wines other than those of specified and guaranteed origin;eaux−de−vie other than those of specified and guaranteed origin.」を指定商品として、平成20年4月11日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「KASTEEL」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「カスティール」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
一方、引用商標は、上記2のとおり、「CASTEL」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「カステル」又は「キャステル」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、その構成文字に明らかな差異を有するものであるから、両者は相紛れるおそれはないものである。
次に、称呼においては、本願商標から生ずる「カスティール」の称呼と、引用商標から生ずる「カステル」の称呼は、中間における「ティ」と「テ」の音の差異及び長音の有無の差異を有するものである。そして、両称呼は5音と4音という比較的短い音構成からなるものであり、そのうち2音が相違するものであることからすると、該差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものといえ、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両者は十分に聴別し得るものである。
また、引用商標から生ずる「キャステル」の称呼との比較においても、両者は、前記と同様の差異に加え語頭音の「カ」と「キャ」が相違するものであるから、十分に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することはできない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
そして、他に両者が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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