結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650092(T2011−650092/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MARKS & SPENCER INDIGO COLLECTION」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する第3類、第14類、第18類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品とし、2009年6月24日にグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2009年(平成21年)12月18日に国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における平成22年11月4日付けの手続補正書により、別掲のとおりに補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『INDIGO』の文字を含むことから、これを指定商品中のインディゴ色以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「MARKS & SPENCER INDIGO COLLECTION」の欧文字を書してなるものである。
そこで検討するに、その構成中の「INDIGO」の文字部分は、一般に「藍色の染料」を意味し、直ちに特定の色を表すものではなく、加えて、色彩を表す文字と「COLLECTION」の文字を結合した場合には、例えば「Blue」の場合では、「青のコレクション」というような一体的な意味合いを認識させるものであって、その色彩表示の文字が商品の色彩を直接的に表示するものとして認識されるものではない。
してみれば、本願商標は、その構成より、原審説示のごとく「INDIGO色」というような商品の色彩を認識させるものではなく、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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