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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「「INDIGO COLLECTION」の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650092(T2011−650092/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650092(T2011−650092/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「INDIGO COLLECTION」の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650092(T2011−650092/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「INDIGO COLLECTION」の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MARKS & SPENCER INDIGO COLLECTION」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する第3類、第14類、第18類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品とし、2009年6月24日にグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2009年(平成21年)12月18日に国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における平成22年11月4日付けの手続補正書により、別掲のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『INDIGO』の文字を含むことから、これを指定商品中のインディゴ色以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「MARKS & SPENCER INDIGO COLLECTION」の欧文字を書してなるものである。

そこで検討するに、その構成中の「INDIGO」の文字部分は、一般に「藍色の染料」を意味し、直ちに特定の色を表すものではなく、加えて、色彩を表す文字と「COLLECTION」の文字を結合した場合には、例えば「Blue」の場合では、「青のコレクション」というような一体的な意味合いを認識させるものであって、その色彩表示の文字が商品の色彩を直接的に表示するものとして認識されるものではない。

してみれば、本願商標は、その構成より、原審説示のごとく「INDIGO色」というような商品の色彩を認識させるものではなく、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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