結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650104(T2011−650104/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AKVEDA」の欧文字を書してなり、第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年12月15日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)12月29日に国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における2011年(平成23年)4月12日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第5類「Pharmaceutical preparations,vaccines,diagnostic preparations for medical use,excluding dermatological preparations and dietetic nutritional foods adapted for medical purposes.」とされたものである。
原査定は、「本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品を包含しているから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲について明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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