結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650122(T2011−650122/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「Perfumery,essential oils,soaps,cosmetics,and hair lotions.」を指定商品として、2010年(平成22年)3月18日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、次のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第4条第1項第8号について
本願商標は、アメリカの著名な歌手、女優及びモデルである「ビヨンセ・ノウルズ」の著名な略称「ビヨンセ」を含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号について
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4955673号商標(以下「引用商標」という。)は、「BEYONCE’」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年11月8日登録出願、第3類、第9類、第16類、第25類及び第41類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年5月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)商標法第4条第1項第8号について
審判請求書に添付された同意書によれば、本願商標の登録を受けることについて「ビヨンセ ジー ノウルズ」氏が自らこれに同意している事実を認め得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しないものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の申請が、平成22年11月29日になされ、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第11号のいずれにも該当しないものであるから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。