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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650135(T2011−650135/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HOLSTER」の文字を書してなり、第25類「Clothing,including casual clothing,swimwear,belts,clothing accessories in this class;footwear,headgear.」を指定商品として、2010年(平成22年)5月5日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4887019号商標は、「FOURSTAR CLOTHING」の文字を標準文字で表してなり、平成16年12月20日に登録出願、第25類「被服」及び第28類「運動用具」を指定商品として、同17年8月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「HOLSTER」の欧文字を横書してなるところ、該文字は、「ホルスター:ベルト,肩,鞍につるした鞘状の銃携帯ケース」(小学館ランダムハウス英和大辞典)の意味を有する英語であり、その表音である「ホルスター」の語は、数種のカタカナ語辞典のほか、「広辞苑 第六版」(岩波書店発行)にも掲載されているものであるから、本願商標は、その構成文字に相応して「ホルスター」の称呼及び観念を生ずるものである。

一方、引用商標は、「FOURSTAR CLOTHING」の欧文字を横書きしてなるところ、構成中の「FOURSTAR」の文字は、「4つ星の、(ホテルなどが)一流の、優秀な」の意味を有する英語の「FOUR―STAR」が存在し、「FOUR」が「4」を、「STAR」が「星」を意味する英語であることからすれば、引用商標の構成中にあって「4つ星」程の意味合いを容易に認識させるものである。また、同構成中の「CLOTHING」の文字は、「衣類,服,衣服」の意味を有する英語として一般に広く知られているものである。

そうとすれば、引用商標は、その構成中の「CLOTHING」の文字は、指定商品中の商品の名称を表すものであるから、自他商品の識別力がない部分であるといえるものであって、この部分を捨象し、前半の「FOURSTAR」の文字部分のみをもって取引に資する場合もあるというのが相当である。

してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、特定の観念は生じず、「フォースタークロージング」の称呼を生ずるものであるが、「FOURSTAR」の文字に相応し、「フォースター」の称呼を生ずるものであり、該文字から「4つ星」程の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、まず、外観においては、それぞれの構成に照らし、判然と区別し得る差異を有するものである。

次に、称呼においては、両商標全体から生ずる称呼は、明確に相違するものであるところ、本願商標から生ずる「ホルスター」の称呼と引用商標から生ずる「フォースター」の称呼とは、称呼における識別上、重要な要素を占める語頭において、「ホル」と「フォー」の差異を有するものであり、該差異音が5音という比較的短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものといえ、それぞれの称呼を全体として称呼するときは、その語調、語感が相違したものとなり明瞭に聴別されるものである。

そして、観念においては、本願商標から生ずる「ホルスター」の観念と、引用商標から生ずる「4つ星」程の観念とは、明確に異なるものとして認識されるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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