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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900232(T2011−900232/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5402269号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5402269号商標(以下「本件商標」という。)は、「せどりキング」の文字を書してなり、平成22年9月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年2月21日に登録査定、同年4月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。

申立人は、2007年10月から「せどり王」という識別標識(以下「引用商標」という。)を広く使用して今日に至っており、引用商標の使用に係る商品(以下「引用商品」という。)を仲介販売しているサイトでは引用商品の販売者(アフィリエイター)の数は1,000人を超えている。

また、検索サイトYAHOOにおいて「せどり王」というキーワードの完全一致検索では、10,000件以上のヒット数があり、多くの人が、申立人の商品を自分のサイトまたは、ブログで紹介している中で、世間に広く認知されていることがわかる。

よって、引用商標に類似する本件商標がその指定商品の分野で使用された場合には、申立人の引用商品と出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲各号証によれば、申立人は、引用商標を使用するインターネットにおいて売買の取り次ぎをしてその報酬を得るためのソフトウエア(引用商品)を販売していること、また、その販売方法は、成功報酬型広告により、その広告主(アフィリエイター)の販売・取り次ぎにより行われていることが認められる。

しかしながら、引用商品が本件商標の登録出願の前に販売されていたことを示すものは、甲第2号証、甲第7号証のみであって、そのほかは、インターネットのホームページの打ち出し日が不明又は本件商標の登録出願後のものである。

また、引用商品の販売開始時期について、申立人は、2007年10月から販売を開始していると主張しているものの、それを示す証左もなく、販売総数量(販売総額)なども明らかでない。

そして、アフィリエイターによるインターネット上の引用商品の広告がなされているとしても、このようなインターネット上の広告は、常に多数の者により閲覧されるものではなく、さらに、甲第6号証によれば、その販売時期、期間は定かでないものの、「せどり王」のアフィリエイター1,391人中14人が17個販売し「せどり王お試し版」はアフィリエイター766人中29人が35個販売しているにすぎないことよりすれば、申立人主張のとおりの人数のアフィリエイターがインターネット上の広告を行っているとしてもその広告によって、引用商標が広く知られているとはいえない。

そうとすれば、引用商標が本件商標の登録出願の前において、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたとは認め難いものである。

加えて、本件商標は、上記1のとおり「せどりキング」の文字からなり、該文字は同書・同大・等間隔で一体に表されており、その構成文字全体から「セドリキング」の称呼を生じ、特定の観念を有しないものと判断するのが相当である。また、引用商標は、上記2(1)のとおり「せどり王」の文字からなり、該文字は同書・同大・等間隔で一体に表されて使用されており、その構成文字全体から「セドリオウ」の称呼を生じ、特定の観念を有しないものと判断するのが相当であるから、本件商標と引用商標は、「キング」と「オウ」の明らかな差異を有し、称呼上相紛れるおそれはなく、観念において比較すべくもないものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、外観上明らかに相違するものであるから、両者は、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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